警視庁武蔵野署は23日までに、ファイル共有ソフトで幼い女児のわいせつな動画を公開したとして児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、広島市安佐北区可部東2の7の29、大学2年、道後進容疑者(20)を逮捕した。
逮捕容疑は昨年10月24日、自宅のパソコンでファイル共有ソフト「マイクロトレント」を使い、不特定多数のインターネット利用者に動画を公開した疑い。
武蔵野署によると、容疑を認め「小さい女の子に興味があった」と供述している。警視庁のサイバーパトロールで発覚した。
この報道の本当の狙いは、
ファイル共有ソフト「マイクロトレント」を使い、不特定多数のインターネット利用者に動画を公開
これの検挙例が欲しいのです
「トレント」でデータを公開する為には具体的にどうすればいいか?
それは、トレントソフト(無料でダウンロード可)をインストールして、そのソフトが指定している公開フォルダーにデータを入れるだけです
こんな簡単な事はドラッグミスでも起きるし、まして遠隔操作でも容易く出来るでしょう
PC内の特定のフォルダーに、データを入れるだけなのですから
そしてほとんどの人は自分のPCに入っているソフトのすべてを、意味も含めて理解し、常に把握している人は少ないのではないでしょうか?
そしてこれは先日下記記事で言った「著作権の非親告罪化」に関係しています
TPP交渉 著作権侵害は「非親告罪」で調整 ~誰得の取り決めか?を見れば目的は明白です
著作権の非親告罪化が実現すればPC内に著作権に関するデータ(画像・動画・音楽)の置き場所が、フォルダー違いで「公開した」とされ逮捕出来るという事です
具体的には、アニメや芸能人などの動画・画像や音楽データ(mp3など)がPC内にあるとおもいます
知らぬ間にトレントソフトがPC内にダウンロードされていて、そのソフト内の公開フォルダーに上記データが入っていた
これで著作権違反。つまり著作権侵害で犯罪者になります
それが、今回児童ポルノ(何がそれにあたるか曖昧)だっただけかもしれません。
故意性をどのように立証するのでしょうか? 威圧的な取り調べで可能です
サイトにアップしたり、メールで送ったり、CD・DVDメディアに焼いて配布等しなくても、PC内の特定のフォルダーにデータが入っているだけで、「公開した」とされてしまうのです
それが故意か故意じゃないかなど、本人以外にだれにもわかるはずありませんし、外部操作された可能性もあるのです PCがネットワークに一度でも繋がれば、絶対に出来ない保障は無いのですから
これに似た様なこと以前にもありました
児童ポルノをリツイートした疑いで書類送検 ~リツイートと犯罪の可能性を結びつけたい検察
です 本人しか絶対にリツイートと出来ないわけではないのです
このように誰でも逮捕出来る、簡単に犯罪をでっち上げられる
人民支配への奴隷化改革が進んでいます
その為の、検挙例作りです
このような報道が今後も続くことでしょう
そしてなにが児童ポルノに指定されるのか曖昧な「児童ポルノ法改正案」が今年7月15日から施行されます
「児童ポルノ法改正案」=「だれでも性犯罪者としてでっちあげることが可能法案」です
単純所持禁止する改正児童ポルノ法、7月15日施行 1年間は罰則適用なし
主旨からはずれた内容になりますが、この程度の犯罪で番地まで詳細に報道されている点に違和感を感じました。
「容疑を認め」となっていますが、さゆさんがおっしゃるように威圧的な取り調べによるものかもしれないし、故意だという決定的な証拠が有るわけでもなく、あくまでも容疑段階ですよね。
先日地元で、商店から男が金を奪って逃げたという事件が有り、数日後に逮捕された時に、まだ容疑段階で本人が否認しているにもかかわらず番地まで詳細に報道し、更に「実家」と称して容疑者の自宅映像がモザイク無しで画面に映し出されていました。
警察発表で容疑者の詳細が発表されても、それを報道するかどうかはそれぞれの新聞社等の判断だと思います。
マスメディアが率先して、市民を晒し者にし、つるし上げを助長しようとしているようで、なんだか空恐ろしさを感じます。
アップロードが故意でなければ、当然無実です。
しかし、いくら訴えても『ウソつくな!』と怒鳴られます。
『ブタ箱に入れて半月、飯以外朝から晩まで取調べで、職を失うぞ』と何度も言われ、人に知られたくない性癖ということもあって、諦める人が多いのです。
今年の夏に施工される、子供の性被害云々を利用したこの法案。
一般家庭の父母が逮捕され、子供が児童相談所拉致で社会問題になるかも知れませんね。
それが目的でしょうが。