国民の「知る権利」を侵す恐れのある特定秘密保護法は十日午前零時に施行された。国家安全保障会議(日本版NSC)や外務、防衛両省、警察庁など十九の行政機関が、特定秘密の指定や秘密を扱う公務員や民間業者への適性評価を始める。安全保障政策を担う外務、防衛両省の秘密指定は計約六万件に上る見通し。
特定秘密は、国の安全などに関わる情報で、特に秘匿する必要があるとの理由で選別された現行の「特別管理秘密」(特管秘)を中心に最初は指定される。総数は昨年末時点で約四十七万件。特管秘以外や、新たに入手した安保関連情報なども特定秘密に追加され、際限なく増え続けていくことも懸念される。
これまで職務上知り得た秘密を漏らした場合、国家公務員法の守秘義務違反(最高懲役一年)などの対象だったが、特定秘密の漏えいは最高懲役十年の厳罰が科される。秘密を知ろうとした側に対する最高懲役五年の罰則も設けられた。
防衛省の指定対象は約四万五千件。自衛隊の作戦などに関する情報で「防衛秘密」として他の特管秘と区別され、法施行とともに特定秘密に移行したとみなされる。外務省は外国からの提供情報など約二万一千件を対象に、大部分を特定秘密にする方向で手続きを進める。特管秘全体では約九割が衛星情報という。
適性評価は、特管秘を扱う資格者(約六万人)や防衛産業の関係者を中心に、犯罪歴や精神疾患、借金、家族の国籍を調査する質問票の提出を求める方法で、一年後までに順次進める。
◆広すぎる対象範囲
特定秘密保護法の成立から一年。安倍政権は運用基準を策定し、監視機関を設置したが、国民の「知る権利」を侵害する懸念はほとんど払拭(ふっしょく)されていない。にもかかわらず、予定通り運用が始まる。運用基準などで懸念が消えないのは法の根幹が変わっていないからだ。
特定秘密の対象は外交から警察関係まで幅広い。拡大解釈可能な表現が盛り込まれ、指定は政府側が都合よく行うことも可能。そんな秘密の漏えいを防ぐため、厳罰で臨む。秘密を知ろうとした市民や記者も、最高懲役五年の罰則対象となる。特定秘密は永久に指定され続ける恐れがある。
政府によると、近年重大な情報漏えい事件は起きておらず、現状で罰則強化は必要ない。
「知る権利」を守るため、厳重に管理するのは防衛や外交の重要な情報に限定するべきなのに、範囲が広すぎる。歴史の検証を受けるため、一定期間を経れば、必ず公開されるような制度もない。
同法はあまりに問題点が多い。国民の不安の声を考えると、同法はやはり必要ないと言わざるを得ない。 (金杉貴雄)
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総務省さん
不正選挙関連の秘密指定は何件ですか?
特定秘密保護法の施行日を2014年12月10日にした理由 ~不正選挙機密情報漏洩への罰則強化
秘密保護法は日本国憲法第10章最高法規違反の違憲立法だから行政執行した瞬間執行者司法公務員は憲法99条違反内乱罪現行犯有罪となります。内乱罪現行犯犯罪者を目撃した人は憲法33条に基づいて誰でも犯人をその場で現行犯逮捕できます。
>http://richardkoshimizu.at.webry.info/201412/article_64.html
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日本国憲法第10章 最高法規—
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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>モサド・創価暗殺部隊
>nomorewarinasiaさん2014/12/08 10:51
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201412/article_46.html
創価暗殺部隊の司令官は池田大作瓜二つ隠し子前原誠司です。こいつが決して表に出てこない日本の闇の悪魔王です。
決して表に出てこないということは決して特定秘密ホモ法の保護対象になれないということなので、前原誠司の出自情報は合法的に世界中へ拡散フリーですよw
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>あーあ、「オッサン政治」とかそんなレベルのこと責めてる場合かよ!
>酢味噌さん2014/12/08 23:29
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201412/article_47.html
オッサン政治に対抗できるよう「若い橋下徹」が急遽維新の比例代表名簿一位に登録して泥縄出馬するんだろうねwみえみえですがw
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>本当の手品がやりやすい
>あのねあのね2014/12/09 12:14
>http://richardkoshimizu.at.webry.info/201412/article_56.html
最終的に「小」「比」「審」の3つの投票総数がぴたり一致しなければ直ちに公選法違反刑事犯罪現行犯で選管を逮捕し直ちに全投票無効やり直しを宣告するから、手品でもなんでもやりたけりゃどんどんやればよいさw
こっちは各投票箱の投票数を丁寧に数えるだけでよいのだから楽なものです、小学生でもできるw
投票妨害や開票不正は公務員による公選法違反であり、すべて重大刑事犯罪として憲法99条違反内乱罪が適用されます。
nueq.exblog.jp/18942965/
「Wiki現行犯」
現行犯(げんこうはん)とは、犯罪を行っているところ、ないしその直後を現認された状況を指す概念。また、現行犯人のことを現行犯ということもある。
現行犯人(げんこうはんにん)とは現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を言う(刑事訴訟法212条1項)。現行犯ということもある。
現行犯人を逮捕する(現行犯逮捕)には、令状(逮捕状)は不要である(憲法33条、令状主義の例外)。これは、犯罪を行っている場面ないしその直後を現認されており、不当な逮捕が行われる可能性が低いとされるためである。しかし、実際には犯罪を行っている場面を現認していなくても犯罪後の経過時間が短いと判断されれば現行犯という扱い(準現行犯)として逮捕することが認められている・・・
また、司法警察職員(警察官等)、検察官、検察事務官でない者(私人)であっても逮捕することができる(憲法33条・刑事訴訟法213条)。私人の現行犯人逮捕にあっては、直ちに司法警察職員か検察官に引き渡す義務が生じる(同214条。
分かりやすく記すと、取り押さえたらすぐに110番するなりして警察官を呼び、引き渡せばよい。義務を怠った場合は逮捕・監禁罪になる)。司法警察職員のうち司法巡査(巡査が相当)が現行犯人を受け取った場合は、速やかに司法警察員(巡査部長以上が相当)に引致しなければならず、逮捕者の氏名・住所と逮捕事由を聞き取らなければならない(刑事訴訟法215条)。・・・
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このように日本国では刑事犯罪を目撃したら憲法33条により誰が犯人を逮捕しても良いのだw
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@日本国憲法選挙
日本国総務省選管が所轄するすべての公職選挙住民国民投票審査の投票場で、日本国憲法主権者国民のあなたの投じた「大切な一票」を、選管の役人と公務員が徒に損なわないように監視する方法が書いてあります。今後すべての投票権の行使を行う機会には、投票場へこの文書または最後に記載した参考文書「幸せの和」pdfを印刷してご持参になって、公明正大な日本国民であるあなた様の清き一票の投票という日本国最強の国民主権の行使を済ませておいでください。
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・日本国憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」にある通り、日本国憲法国民主権の根幹は公正で不正のない国会議員選挙である。
・しかるに一昨年12月16日衆議院選挙は総務省選管と総務省NHK共犯で不正な選挙管理が行われた日本国憲法違反の重大刑事犯罪内乱罪選挙であった。
・日本国憲法を誠実に遵守する我々国民は憲法が主権者国民に保障する基本的人権直接参政権を行使してすべての公職選挙を以下の如く監視し選管行政執行において日本国公務員による違憲な犯罪不正行為がないよう投開票場現場で直接国民監査する。
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◎一昨年12.16投票場の鉛筆は選管の投票妨害という憲法違反犯行だった。 鉛筆文字は開票仕分け機ムサシで機械的に改竄された。選管に鉛筆記入犯罪を止めさせてすべての投票場に油性(ボール)ペンを用意させよ。
◎期日前投票箱は期間中午後8時から翌朝8時まで指紋認証電子ロックで封印して所轄警察署長室金庫に保管せよ。投票日には夜8時まで警察で保管すること。
◎開票仕分け計数機の導入は総務省の随意契約談合公金横領汚職犯罪であるから選挙での計数機使用を違法行為として厳禁し、もし各地選管で開票仕分けにムサシ等の票自動仕分け機械を使用すれば総務省の憲法違反と汚職を現行犯で警察へ告発する。
◎仮に開票仕分け機を使用したならば、必ず公務員の手作業で機械仕分け後の全票目視確認検査を立会人の監視ビデオ全録画のもとで公明正大に行え。 この全票手作業目視検査票最終確認を省略すればただちに当該開票場の憲法99条違反選挙妨害罪公務員全員を刑訴法現行犯逮捕し、主権者国民が直接参政権を行使してすべての開票目視検票確認作業をDVD全録画記録のもとに現場で警官へ命じて緊急代行させる。
◎投票および開票は同一会場で市民の立ち会い監視全経過ビデオ記録のもとに各会場毎すべて公務員の手作業で行え。
◎各開票所の集計結果を中央選管にファックス送信して中央で全体集計し開票率100%で初めて当選者確定発表せよ。 全開票終了当選確定前の途中経過情報には厳重な公務員守秘義務がかかっていることを公務員は忘れるべからず。
◎臆測流布(風評被害)当確速報報道を全テレビ局に対して絶対禁止とし、抜け駆け当確速報報道があればそれは中央選管公務員守秘義務違反リーク犯行の証明である。その場合直ちに全集計場で開票作業停止中断、それまでの集計結果を破棄し、全開票場で最初から全票公開手作業で徹夜で再計数とする。違法な当確速報したテレビ局は守秘義務違反の刑事犯罪で逮捕し、即座に放送免許取消処分に付す。
◎各投開票場で投票時間の恣意的な短縮又は場外に投票者の列があるのに定刻で投票場を閉鎖すれば、公僕公務員による主権者国民に対する日本国最強の主権行使である投票行為を妨害する憲法99条違反犯罪(内乱罪)であるから、妨害行為を行った公務員を全員現行犯逮捕したうえですべての来場主権者国民に憲法主権の行使である投票行為を完全に完了せしめよ。これが一票の重みの平等である。
◎国政選挙国民審査実施においては選管はすべての投票用紙に不正流用防止のため日本銀行券と同様に1番から2億番までの機械読み取り通し番号を印刷しなければ、偽札作りと同等の内乱罪である。必ず通し番号印刷せよ。通し番号シリアル番号印刷の無い投票用紙は無効であり、それを用いた選管は全員内乱罪で逮捕し、すべての選挙はやり直しとする。
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≪憲法99条違反内乱罪選管NHK共犯不正選出憲法違反外患誘致罪国賊総理安倍を憲法70条懲戒罷免せよ!≫
≪99条違反内乱罪選管1216同日最高裁裁判官国民審査も不正審査である。直ちに再審査せよ!≫
≪最高裁裁判官国民審査の投票において主権者国民はすべての裁判官を油性ペンでオール×印記入し全員不信任懲戒審査全員罷免せよ!≫
以上、日本国主権者勤労納税国民が直接参政権を行使して一筆啓上。
出典元は幸せの和FAXを参考にした。
http://image52.bannch.com/bbs/787532/img/0262596974.pdf
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@今度の鬼畜選管鬼畜NHK共犯憲法破壊テロ不正選挙現行犯逮捕はとってもか~んたん!
>最高裁裁判官に対する「国民審査」も告示
国民審査が同時に行われるので不正選挙の摘発がぐっと楽になりましたw
投票場では期日前から投票日まで必ず全員が国民審査に投票するから、開票場で立会人の人は国民審査の投票総数を必ず記録して衆院選の投票総数と照会照合してください。
白票無効票を含めて投票総数に1票の違いも無いはずです。照合の結果現場で1票でも国民審査と国政選挙の投票総数に違いがあれば選管公務員による公選法違反刑事犯罪「投票の不正操作」の動かぬ証拠となるから、直ちに警察を呼んで開票場の公務員全員を組織的公選法違反刑事犯罪容疑で現行犯逮捕させましょう。
そして警察の手で現場の投票を手袋をはめて全票検査し同一筆跡の票があれば指紋採取して指紋鑑定させます。もし公務員による選挙違反が無ければ絶対に複数の票から同一指紋が検出されることは100%あり得ない。複数の票から同一指紋が一つでも検出されれば開票場の公務員全員の指紋と現場で照合し、開票場公務員の指紋と合致しない投票用紙指紋がひとつでもあれば選管の組織犯罪が有罪確定、ただちに日本全国すべての選挙を無効であると宣言して再投票決定とします。
再投票日は1日限り。住民票基本台帳と免許証保険証で選挙人本人確認して夜の12時までに投票場へ来た選挙人は全員投票させます。投票終了後その場で開票し徹夜で警察公務員を使って集計します。 低投票率だからすぐ済みますw
はい、イスラエルモサド悪魔くん、残念でした。