<秘密保護法>反対の街頭活動「公選法抵触のおそれ」中止に
毎日新聞 12月9日(火)5時40分配信
金沢弁護士会が、10日に施行される特定秘密保護法に反対する街頭活動を計画したところ、石川県選管から「衆院選期間中の政治活動を規制した公職選挙法に抵触する可能性がある」と指摘され、中止していたことが8日分かった。弁護士会執行部で見解が分かれたが「慎重なメンバーに配慮した」(飯森和彦会長)という。
弁護士会では金沢市武蔵町の繁華街で10日夕に約1時間、複数の所属弁護士が行政機関による恣意(しい)的な運用の危険性などを拡声機で訴えるほか、ビラを配り、横断幕も掲げる予定だった。
ところが11月、県選管に照会したところ、再考を促されたという。公選法では衆院選公示日から投票日まで団体による政治活動が規制され、違反した場合、100万円以下の罰金が科される。
県選管は「特定の主張を拡声機や横断幕を使って訴えることは特定候補の選挙活動と誤解されかねない。ビラ配布も適切ではない」とコメント。総務省選挙課も「一般的に特定の主義・主張を訴えることは政治活動に該当する」としている。
特定秘密保護法の成立から1年の6日には全国各地で反対のデモ行進や市民集会があったが、特に問題化していない。【中津川甫】
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選挙期間中に他の活動を街頭ですると選挙活動と誤解されないから公選法違反?
一目見れば、候補者の支援なのか、弁護士会が秘密保護法案を反対しているのか分かるはずですし、誤解をした人の過失もあるはずです
誤解したとしても、特定の候補者への損害が無ければ、誰も被害者はいません
それよりも明らかな街頭演説妨害は、日常茶飯事に候補者に行われているのです
真隣りで拡声器を候補者演説に向けて大声で話したり
このニュースも、選管への批判をさせるための裏社会の命令でしょう
つまり不正選挙阻止加熱への潤滑油です
今後も、わざと選管の悪行がマスコミに報じられることになるでしょう