【安倍政権】2014年10月10日テロ指定・資産凍結法が閣議決定されたのご存知でしたか? 共謀罪への露払い ~目的は秘密保護法と同じ


10月10日金曜日といえば、秘密保護法案、強制採決感染症法案、の与野党合意が取られ土日祝月曜日の嘘スーパー台風を明けて閣議決定されたときです

その時にあわせて「テロ指定・資産凍結法」が閣議決定されたようです

その内容は「国がテロリストと指定した団体個人の資産凍結ができ、贈与、貸付も許可を得なければならない」らしいです

贈与貸付について一度目は公安委員会から禁止命令がありますから、それが来るまでは恐れる必要はないみたいです 罰則は2回目以降のようです(下記記事赤文字参照)

国が自分らの都合の悪い組織や個人をテロリストだとでっち上げるのが今の社会なわけですから
私らのような人民の為の活動をして国に楯突いている者の活動を阻止したいのでしょう

しかし、無駄です

情報が無い人物組織に対してテロリストだとでっち上げることは出来るかもしれませんが、私の動画やブログを読めば、テロリストかどうか皆が判断できますし、情報発信している人物をテロリストとでっち上げるのは無理です。 私の情報を得て誰が得するかは明白ですからね

よって、法を発動されれば皆が騒ぎまた覚醒者を増やし自爆ですw

この法案について触れない人は資金援助が途絶えたら困ると思ってるんでしょうか、応援者がビビッてしまってね それも政府の大きな狙いでしょう しかし私は声を大にして言いますw

「テロ指定・資産凍結法」は、「秘密保護法案の個人ブロガーも処罰の対象である」というのと目的は同じでしょう 秘密保護法案の目的は、真実を拡散するブロガーの処罰だった

本法案の目的のひとつでしょうけど、「ブロガーや本物の活動家を資金難に落とし入れたい」 ということです
(ロシアなどの国をテロ国家に指定して、経済制裁を法律化し、制裁を肯定する為だったりして。ね~アメリカ君↓)
【さすが、プーチン先生】ウクライナと欧州の関係を、大人の交際関係(*´∀`*)胸キュン! に例えて話したんですね じゃあ私も★

しかし国が押さえ込みたい人物こそ、国益が公益がある人物でしょう その人物にこそ資金提供するべきです 資産凍結されたら支えなくてはいけないのは明白です

国益がある人物の延命をし、活動促進、援助をしないことは、味方が仲間の武器を取り上げ、食料を奪うようなものです

結局この法案、発動しても結局自爆で、益々凍結者が注目を浴びて皆が支援しそうですけどねw

どうぞ私の資産を凍結してください 資産も預貯金も無いけどw

そうしたら生活保護を受けられるのかなぁ?

そうしたら今よりも生活が楽なりますw

ですから、私に「「テロ指定・資産凍結法」を施行してください+゚ ・゚・(人´Д`【オ・ネ・ガ・イ】

 

どこも報道しませんが、重要な法案が通ってます。

◆対テロ関連法案可決
http://www.honmotakeshi.com/archives/41781644.html

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法律の構成はきわめて分かりにくく細工されています。
石破が国会デモをテロと決めつけたように、“自分は大丈夫”では済みません。
http://www.labornetjp.org/EventItem/1414776054890staff01
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反原発の集会やデモを政府が「テロ」と判断すれば
それに参加した人、募金した人など、広い範囲で処罰出来るってことですよね。

超朗報◇ 対テロ関連法案可決!!!【重要法案】※しんぶん赤旗のみ報道w

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対テロ関連法案可決 衆院内閣委 佐々木氏質疑、賛成

 警察庁は昨年、資金洗浄対策として銀行から届け出られた「疑わしい取引」情報は約30万件、検挙に活用したのは3781件でした。 日本が独自にマネーロンダリング(資金洗浄)対策やテロ対策をとる犯罪収益移転防止改定案と、テロリストの国内取引や経済活動を規制するテロ資金凍結法案が5日の衆院内閣委員会で全会一致で可決されました。日本共産党の佐々木憲昭議員は「テロ対策という重大な法の目的にかんがみ、恣意(しい)的な運用がされないようにすることが大事だ」と指摘のうえ、両案に賛成しました。

 佐々木氏は検挙以外に活用した約19万件の情報が法の目的外に使われていないかと質問。山谷えり子国家公安委員長は「法の趣旨にもとづいて行う」と答えました。提供された情報を適切に管理するルールが都道府県警にはないため、佐々木氏は共通ルールをつくるよう求めました。

 テロ資金凍結法案で、佐々木氏は「テロは生命と人権を踏みにじる憎むべき犯罪行為で、国際社会と協力して実効ある対策をとるのは当然だ」とし、テロリストの指定が恣意的にされないように慎重な運用を求めました。

 一方、自民、公明、民主など各党提案のサイバー(インターネットなど)セキュリティー基本法案が日本共産党以外の賛成で可決されました。佐々木氏は反対討論に立ち、「国民のためのサイバー空間の安心・安全から出発するのでなく、有事を想定した国家機能強化だ」と批判しました。

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2014/11/20 テロ指定・資産凍結新法制定を許すな!11.20銀座デモ(東京・日比谷)

■11月20日(木)18時~20時
■集合18時 日比谷公園 霞門
■デモ 日比谷公園~警察庁~銀座~水谷橋公園
■メトロ霞が関駅・都営内幸町駅下車
■主催 11.20緊急デモ実行委
 呼びかけ 破防法・組対法に反対する共同行動
      共謀罪反対 国際共同署名運動

10月10日、暴走を続ける安倍政権は「国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我
が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法」という名の新「テロ
」法案を閣議決定、ただちに国会上程しました。
「テロ指定・資産凍結特措法」は、国際テロリスト・テロ組織を「公衆等脅迫目的の犯罪
行為を行い、又は助ける明らかな恐れがある者」などと幅広く規定、国家公安委員会が指
定し、預貯金、金銭・土地・建物などの貸付・贈与などはその許可を受けなければならな
い新たな仕組みを創りだします。国内の活動家が国際テロリストとされ、その主要なター
ゲットになります。
法律の構成はきわめて分かりにくく細工されています。石破が国会デモをテロと決めつけ
たように、“自分は大丈夫”では済みません。辺野古新基地建設に反対して海上保安庁船
舶の航行に危険を生じさせたら? 機内でたばこを吸ったら? 自衛隊や警察車両、バスを
損傷させたら? 公衆便所に「反戦」と落書きしたら? それこそ新法の対象者とされかね
ません。
団体・個人を指定しその財産を凍結する手法は、財政破壊と兵糧攻め、生活破壊で、迅速
かつ実質的な結社禁止を狙っています。治安維持法にも破防法にもなかった超ド級の攻撃
です。
安倍政権は、このテロ指定・資産凍結特措法を、02年制定以来1回も適用されたことのな
いカンパ禁止法(公衆等脅迫目的の犯罪行為資金提供処罰法)改悪、怪しいものに口座を
開かせない犯罪収益防止法改悪とセットのマネロン3法として今国会での拙速制定を狙っ
ています。
警鐘を乱打し、新たな破防法、テロ対策基本法への突破口を共に阻止したいと思います!

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テロ新法=テロ組織を指定し資産凍結を制度化
盗聴法改悪・共謀罪新設への入口

民衆の目・耳・口をふさぐ非常事態法体制

テロ新法(テロリスト指定・資産凍結法)が、国会に提案された(10月10日)。国連安保理決議を踏まえて、テロリストの資産を凍結するとされているが、日本政府が独自にテロリストを指定し、事実上、経済・社会生活を奪ってしまうような深刻な制度が用意されている。「テロ行為」の基準も曖昧で、反基地運動や反原発運動の直接行動が「テロ行為」とされる危険性もある。

カンパ禁止法の改悪も提案されている。同法の最大の問題は、募金をした人も『テロ協力者』とされることだが、改悪の第1は、提供対象体の拡大。「資金」に加えて「土地、建物、物品、役務その他の利益」を加えている。アジトを提供する行為のほか、あるゆる利益の提供が対象となる。

2点目は、「テロ企画者」に対して資金等を提供する者=「一次協力者」への「二次協力者の行為」も処罰対象としている点だ。処罰範囲は大幅に拡大される。

法律が恣意的に適用される日本において、テロ行為=「公衆等脅迫目的の犯罪」という曖昧な定義の上に、予備罪に対する幇助の幇助というような遠い行為を処罰することになれば、市民運動などに恣意的に適用されるおそれがある。テロ新法について永嶋靖久弁護士に聞いた。(文責=編集部・山田)

曖昧な定義で未遂も適用?

編集部:国連安保理が指定する「テロリスト」を自動的に指定するだけなら、国際条約上しょうがないというのが、大方の受け止め方ですが…。

永嶋弁護士:テロ新法の3条=「公告」では、アル・カイーダ、タリバンなどが指定されることになります(安保理決議1267号)。国連安保理制裁委員会がテロリストのリストを作っており、このリストにのっていれば自動的に対象とする条文だからです。

4条=「指定」は、安保理決議1373号によるテロ組織を指定することになっていますが、国連がリストを作っているわけではないので、日本政府が独自に指定することになります。政府や大手メディアは、「国連安保理が指定するリスト」のみというような、間違った説明をしていますが、実際は、日本政府が曖昧な基準で、どこまでも指定対象範囲を広げる可能性があります。

条文では、指定されるのは、外国為替法で外国送金が規制されることとなる者のうち、まず、「テロ行為」を「行おうとし、または助けた者で、将来またそのおそれがある者」が含まれます。未遂であっても、支援者も含めて指定されうることになります。さらに、英・米が作っている「リスト」にのっている者も加わります。

現在、外為法で外国送金が規制されている者には、ハマスやPFLP・PFLP―GCなどが入っていますが、これも、日本政府が指定しています。

「テロ行為」の定義は曖昧です。例えば、「政府を脅迫する目的で航空機もしくは船舶を破壊し、その他これに重大なる損傷を与える行為」が「テロ行為」とされています。辺野古で海上保安庁の巡視艇の前を航行したり、巡視艇にぶつかっていく行為なども、基地移転に反対するのが目的なので、政府を脅迫する目的とされ、「テロ行為」とされる可能性があります。

また、政府を脅迫する目的で「建造物」をなんらかの方法で破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為も対象です。例えば、「オリンピックをやめないと公園の公衆便所を壊すぞ」という脅迫行為は、テロ行為となりえます。

これらの行為を現に行わなくても、行おうとし、そして将来行い、または助ける明らかな恐れがあれば、「テロリスト」に指定される可能性があります。

つまり、今回の法案は、未遂でも将来の危険性を理由に、日本政府が独自に「テロリスト」を指定して規制できる点が、際だった特徴です。

社会生活奪う重い罰則

「テロリスト」に指定されると、公安委員会の許可なしには預貯金の引き出しができなくなり、その他金銭・有価証券、土地・建物・自動車などの贈与・貸付けを受けること、処分の対価の支払を受けること、さらに、内閣が政令で指定すれば、生命保険金や火災保険金の受け取りも公安委員会の許可なしにできなくなります(9条)。

金銭・有価証券など規制対象財産を贈ったり貸したりした側も罰せられます(15条)。1回目の贈与や取引に対して公安員会から禁止命令が出され、2回目以降は、罰則が課せられます。

銀行取引が全面停止されれば、口座引き落とし、クレジット決済もできなくなり、通常の社会生活・経済生活を根こそぎ奪うことになります。

これは、憲法29条で保証されている「財産権」を侵害するもので、憲法違反の疑いが強い法案と言えます。

「対テロ戦争」参戦法案

テロ新法は、犯罪資金の洗浄やテロ活動資金を監視する国際組織である「金融活動作業部会」(FATF)が、日本政府に対して行った勧告が根拠だと説明されています。しかし、そもそも資産の凍結という制裁は、戦時に敵に対して行われる戦争の手段なのです。先の第2次大戦時、米国内の日系移民・市民の資産が凍結され、収容所に送られたこともその一例です。

資産凍結はソフトな戦争手段としてありますので、日本政府は対テロ戦争の当事者としての役割を、今まで以上に果たすことを内外に示す法案でもあります。対テロ戦争への武力行使なきいっそうの参戦という意味もあると言ってよいでしょう。

編:成立の見込みは?

永嶋:同法案は、内閣委員会に提案されているのですが、審議の順番としては後ろと言われていますが、どうなるかわかりません。

次期国会では、盗聴法の改悪と司法取引(仲間の売り渡し)も提案されようとしています。そして、これらの法案が成立した後に控えているのが、共謀罪です。

テロ新法は、一連の治安立法の大きな節目になる法案ですが、まだまだ、その危険性は知られていません。

カンパ禁止法改悪とあわせて、その危険性を周知し、早急に反対世論を形成しなければなりません。

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10/10テロ資金凍結 募る懸念 共謀罪への露払い?【【東京新聞・特報】

テロ資金凍結 募る懸念 共謀罪への露払い?

2014年10月10日【東京新聞・こちら特報部】

政府は今国会へテロ資金凍結法案を提出する。国内でテロ行為に関与する恐れのある人物を対象に、その資産を凍結する趣旨だという。中東の「イスラム国」への志願兵問題、二〇二〇年東京五輪の治安対策と、情勢は追い風だ。だが、慎重になりたい。いったい、誰が誰を対象人物と指定するのだろうか。政府への抗議行動をテロと混同しがちな政権だ。共謀罪導入の露払いという指摘もある。 (榊原崇仁、沢田千秋)

「国際テロリストの定義があいまいだ。恣意的に運用される恐れがある」
共謀罪法案などに詳しい山下幸夫弁護士は、テロ資金凍結法案の問題点を端的にそう指摘する。
すでにテロ資金対策としては複数の法律がある。例えば、外国為替および外国貿易法(外為法)。同法には海外への送金を許可制にして「テロリスト」への送金を阻もうという項目があるが、対象はあくまで海外取引。これに対し、新たな法案は「テロリスト」による国内の金融取引を規制することが狙いという。
では、「テロリスト」とは誰を指すのか。外為法では、二つの定義がある。
一つは、国連安全保障理事会の制裁委会が指定したアフガニスタンのイスラム主義組織タリパンと、アルカイダの関係者。三百十三人と七十一団体が、規制対象となっている。
二つ目は、二OO一年の米中枢同時テロ後、採択された安保理決議1373号に基づいて、各国が独自に指定する個人と団体だ。
日本では02年五月に内閣情報調査室、警察庁、公安調査庁などで構成する「関係省庁連絡会議」が設置され、八人の個人と十八団体が指定されている。

対象人物の定義拡大

「こちら特報部」が入手したテロ資金凍結法案の条文草案によると、同法案ではテロリストの定義が一段と鉱大され、「公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、行おうとし、または助けたと認められ、かつ、将来さらに行い、または助ける明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由がある者」となっている。
「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは、国や地方自治体などを脅すための殺人、爆発、放火などのほか、乗り物や道路、公園、駅などインフラ施設を損傷する行為も指すとされている。
この草案を踏まえて、山下弁護士は次のようなシミュレーションを想定した。ある人物が東京都に対し、「五輪の開催をやめなげれば、日比谷公園のトイレを壊す」と脅迫状を送り、下見をしていた。この場合も新法案の「テロリスト」の要件を満たすという。
いずれにせよ、「テロリスト」か否かとは「お上」の判断次第となる。

市民運動家も標的の可能性

ちなみに昨年末、自民党の石破茂幹事長(現・地方創生担当相)は特定秘密保護法案に反対する市民デモについて「テロ行為と変わらない」と解釈した。今年八月には、高市早苗・同党政調会長(現総務相)も、脱原発など国会周辺のデモを「仕事にならない」と排除したい意向を示した。
「テロリスト」の規定が、市民常識の範囲内に限定されるという保障はない。
山下弁護士は「新法案の条文草案にあるテロリストの定義には『しようとし』とか『助ける』という表現が出てくる。非常に不明確で、解釈次第では、市民活動や労働運動の活動家たちが標的にされる余地も残されている」と警戒する。

 

外圧口実 狙いは治安権限拡大

こうした新たな「テロリスト」の定義について、関西で人権活動に取り組む永嶋靖久弁護士も「いままで以上に、規制の範囲を大きく広げる必要があるのか」と疑問を投げかける。
外為法のほかに、現行法にはテロ資金提供処罰法がある。同法では、テロ行為を支援する目的で、日本国民が国内外で資金提供したことなどが実際に認められた場合、十年以下の懲役や一千万円以下の罰金を科すと定めている。
ただ、永嶋弁護士は「同法の適用例はまだない」と説明する。ちなみにテロ行為の定義は「公衆等脅迫目的の犯罪」で、テロ資金凍結法案の草案と同じだ。
「この法律のテロ行為の定義は非常に広いが、いまだに適用例がない。それが日本の実情だ。つまり、日本の場合、新たな法規制を設けなくてはならない理由(立法事実)はない
それでも、政府はテロ資金凍結法案の成立を急ぐ理由があるとする。それは「外圧」という事情だ。

 

共謀罪への露払い?

国連はOO年十一月、テロ対策強化などを目指して「国際組織犯罪防止条約」を採択し、翌月には日本政府も署名したが、いまだ批准には至っていない。加えて、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金対策を目的とする政府間会合「金融活動作業部会」(FATF)はO八年十月、日本の法的不備を指摘。今年六月にはテロ資金の内移を防止するよう求める声明を出した。
こうした状況から、政府は経済活動への影響を懸念し、立法措置を急ぐとしている。だが、永嶋弁護士は「FATFは単なる政府間の作業部会。テロ資金凍結法案は、憲法が保障する財産権や表現の自由を脅かしかねない。国際組織犯罪防止条約が定める重大犯罪の大半も、現行法で規制できる。民主党政権の法相経験者は『後は批准の手続きを進めるだけだった』とブログに記した」と反論する。
富山大の小倉利丸教授(監視社会論)は、政府が意図的に批准を遅らせている可能性があるとみる。
「警察庁などは予算確保や人員拡充といった省益のため、何としても治安権限を強めたいはずだ。そこで『国際社会がいままで以上の規制強化を求めている』という点を口実にして批准手続きを先送りしつつ、権限広大を実現しようとしているのではないか」
さらに安倍政権との関連で「首相は極端なナショナリスト。警察を核とした国家権力の強化に躍起になっている。現在の国会情勢を踏まえ、官僚とやれることは何でもやってしまおうとしている」と批判する。
今国会では、かつて三回廃案になった共謀罪を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案の提出は見送られた。
だが、山下弁護士はテロ資金凍結法案を共謀罪導入の露払いとみている。「東京五輪のためのテロ対策など、共謀罪も必要だと国民に説明しやすい状況だ。テロ資金凍結法案で慣れさせて、次は共謀罪というのが政府のシナリオだろう」

 

北大生ら聴取 法案提出時期にピッタリ

「テロ対策」名目の治安管理は加速している。警視庁は六日、「イスラム国」に志願しようとした北大生らを私戦予備・陰謀容疑で聴取、家宅捜索もした。
この容疑は刑法九三条に規定され、政治、宗教的信条から、勝手に外国に戦闘をしかける目的で準備、陰謀することを禁じている。ただ、準備や陰謀の定義は暖昧だ。罰則は三月以上、五年以下の禁錮だが、過去に適用例はない。
今回、適用した背景について、足立昌勝・関東学院大名誉教授(刑法)は「イスラム国への戦闘員の参加防止を各国に求める国連安保理決議を受け、外交的な体面上、治安当局が何とかひねり出した」とみる。
さらにテロ資金凍結法案提出との関連をこう指摘する。「聴取が国会への法案提出間際というのは、絶妙のタイミング。家宅捜索の発表も大々的だった。新たな法案を成立させるため、利用した可能性がある」

((((デスクメモ))))
現代のテロリズムの問題は言葉の定義が暖昧なのに、悪の代名詞として乱用される点だ。南アフリカの故マンデラ氏も昔は「テロリスト」と呼ばれた。一方、市民をあれだけ虐殺しても、米国やイスラエルの戦闘行為をそう呼ぷ人びとは限られている。言葉を不透明にして法律をつくる。そこに本質が透ける。(牧)

テロ資金凍結法案にも触れた共謀罪に反対するための学習会=8目、東京・永田町で

テロ資金対策に触れた各政府機関のサイト

「イスラム国」の志願兵を募集する意味合いの張り紙がされていた古書店=東京都千代田区で

ワクチン強制接種への感染症改正法案 誰でも強制採血(拉致)出来る国へ

リベンジポルノ法の危険性

噓スーパー台風19号 過剰報道と目的 (2014/10/13 Vongfang ヴォンフォン日本上陸)

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【安倍政権】2014年10月10日テロ指定・資産凍結法が閣議決定されたのご存知でしたか? 共謀罪への露払い ~目的は秘密保護法と同じ」への2件のフィードバック

  1. 通りがけ

    もうすぐ安倍の政治生命は断たれるから安倍内閣が作ったこれらの謗法を使って国民を弾圧暴虐支配するのは橋下徹詐欺弁護士ヒットラーである、ユダ金の予定では。

  2. orangesky

    ◆山本太郎議員
    「テロ資金凍結法案、 収益の移転防止法案(マネーロンダリング対策)」について
    http://www.taro-yamamoto.jp/national-diet/3942

    警察庁が、「警備情勢を顧みて」というような冊子、立派な冊子に、この中に書いてあるんですよね。
    どんなものを調査、監視しているかということを書いてあるんですけれども、
    原子力政策をめぐる運動だと、それもチェックしているよ、
    反戦、戦争は駄目だという人たちに対してもチェックしていると、
    反基地運動、基地は要らないという人たちもチェックしていると、
    TPP反対などの反グローバリズム運動、
    ほかにも、雇用問題の改善を求める運動など、調査、監視していると。
    ———
    政府は、全ての国民の基本的人権が十分に尊重される制度を整えることを何より優先すべきではないでしょうか。
    両法案が可決されるならば、公の安寧を破壊しかねない、最も調査、監視が必要な国内に存在する真のテロリズムとまずは戦うべきです。

    汚染物質をばらまき、情報を隠蔽し、収束方法さえも分からぬ中、国から投入された税金を決算時に黒字にすることだけに全力を注ぐ東京電力
    及び事故の原因究明もできておらず、火山予知も不可能と分かっていながら人々の声も聞かず再び安全神話で原発を再稼働させ、この国に生きる人々を無理心中へと巻き込む政治家、規制委員会、九州電力、経済団体などをまずはテロ指定、資産凍結するのが筋ではないかと申し上げて、私の反対討論を終わらせていただきます。

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