12月8日に立ち上げた以下の署名ですが、タイトルを「白熱電球の製造・販売禁止に反対!」としていました。
以下の記事・動画でも言ったように、
・一年以上掲載された「朝日新聞デジタル蛍光灯、実質製造禁止へ 20年度めど、LEDに置換」が消されました。~白熱球の製造販売禁止が「デマ」であるという工作について
「白熱球をトップランナー制度に適用する」ということは、白熱球と淘汰し、LEDへと照明器具の製造・販売に置き換えるための基準を設けることです。
そしてそのトップランナー制度の基準を満たさない製品は、行政からの勧告、罰金、社名の公表による社会的制裁を加えることから、白熱球が淘汰されることになります。
LEDと白熱灯を一緒くたにして、LED基準を白熱灯に押し付けることは実質、「白熱灯の製造販売を禁止することと同等ではないか」と、立ち上げた署名活動になります。
政府が「白熱灯をトップランナー制度に適応する」と言っている意味です。
それを受けて「白熱電球の製造・販売禁止に反対!」と私は言っているわけですが、「禁止じゃないよ。自然に淘汰されるけどね。」と、実際に私が経済産業省に問い合わせたやりとりでも役人が言っていました。
しきりに「禁止じゃない。禁止じゃない。」と、言い、「白熱球は残る」と言っていたわけです。(下記動画)
しかしながら、ただ残ればいいわけではありません。禁止ではないのは当たり前です。
今まで同じように、安価で容易に白熱灯が手に入る社会環境を維持するべきで、一部の用途、例えば除外されているサウナへの利用や、熱源として利用されるもの、植物の育成など、だけで残っても意味がありません。(別添1)
以下、記事・動画で言った通り、人間の生活に密着して利用される光としてふさわしいのはLEDではなく、白熱灯なのです。
・危険要因はブルーライトだけじゃなかった。「LEDは、高速で点滅している。」
私は、消された朝日新聞デジタルの報道を受けて、そのわかりやすさと、実際に起こる先を見据え「禁止に反対!」とタイトルを付けていましたが、キャッチフレーズのシンプルさの反面、この運動を説明する際に「白熱球をトップランナー制度に適応する。ということは禁止されることと変わらないんだよ」、という説明の一手間がかかることになります。
ですので、タイトルをより具体性を増す為に、
白熱電球が無くなる!白熱灯のトップランナー制度への適用に反対!
と変えたらどうだろうか?
と考えました。
そうすれば、なぜ実質禁止になるのことの説明が省け、より具体的です。
白熱灯を無くそうとしている、トップランナー制度の説明をするだけで事は通じます。
そしてこのタイトルは、「白熱電球の製造・販売禁止に反対!」と全く同じ意味であり、白熱灯を守る運動を今後も継続して行っていく上でこちらのほうが誤解も反論も生まれにくいだろうと思ったわけです。
まさか、「白熱電球の製造・販売禁止に反対!」には署名するが、「白熱灯のトップランナー制度への適用に反対!」には署名できないという矛盾した人はいないと思いますので、新たに署名を立ち上げるのではなく、タイトルを変えるという事に致しました。
「トップランナー制度は、企業活動を制限する圧力であり、企業が生産販売しなかったら、みんなが使えなくなるよね。」と小学生でも簡単に理解できるほど説明はシンプルで済みます。
トップランナー制度
電気製品や自動車の省エネルギー化を図るための制度。市場に出ている同じ製品の中で、最も優れている製品の性能レベルを基準にして、どの製品もその基準以上をめざす。「トップランナー」は和製英語。99年施行の改正省エネ吠エネルギーの使用の合理化に関する法律)で導入された。自動車やエアコン、テレビ、冷蔵庫、電子レンジなど21種類が対象。基準に達しない製品を企業が正当な理由なく販売し続けた場合、社名を公表、罰金を科すこともある。
しかもそうすることで、「禁止ではないよ。」という反対意見(LED推進側)が言えなくなります。
ここでより具体的に、白熱灯をトップランナー制度に適用することが、禁止と同等である証拠を説明したいと思います。
以下の、平成28年12月13日に行われた、照明器具等判断基準ワーキンググループ「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会 照明器具等判断基準ワーキンググループ(第2回)」の資料5に製造事業者等の判断の基準となるべき事項等
表2で【電球類の目標基準値 区分 光源色 目標基準値 「温白色、電球色 98.6 lm/W】
と委員会は示しています。
・資料5 総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会照明器具等判断基準ワーキンググループ 取りまとめ(案)(PDF形式:2,038KB)
この数値は、実質白熱球では達成できないことから白熱球の禁止されることと同等なのです。
白熱球はワットで明るさを示しますから、ワットに対するルーメンの表を下に添付します。
LED照明推進協議会:LED電球の特徴と選び方のポイント より
ワット数が多くなると、光の強さも多くなりますが、おおそそ1ワットで10ルーメンほどの明るさが白熱灯の特性になります。つまり約「10lm/W」が白熱灯の性能なのです。
つまり、白熱灯の特性の約10倍の「98.6 lm/W」に値を定めたということは白熱灯では実質無理であり、淘汰(禁止)を意味するのです。
実際にトップランナー制度は企業側への罰則も伴うわけですから「禁止」といってもなんら間違いではないのです。
一部除外があることが「完全にはなくならない」と経済産業省が言っている根拠でしょうが、その無理を強いる理由は、「社会環境をLEDに変えてしまおう」という目的をもってこの値とされたのです。
2015年11月に安倍政権が発表した「白熱灯をトップランナー制度に適用する。」との方針は、その
我々一般大衆はLED製品を強いられる環境に確実になってしまうのです。
基準を「98.6 lm/W」のような、白熱球では無理なような数値を出してくることは、想定内でした。だから、この資料が公開される前から、白熱球のトップランナー制度への適応は、白熱球の禁止だと私は言っていたわけです。
彼らは最初から、LED・蛍光灯・白熱球を一緒くたにしてLEDのみの光環境(LED社会)を作ろうといしていたのですから誰でもわかることです。
これらの解説は、以下の二本の動画で話しました、また二本目は経済産業省に直接電話し白熱灯が淘汰されることについて話しました。担当者も「白熱灯はいずれ無くなる」と、言葉を濁しながらも認めています。ご視聴ください。
未来に人との共存するにふさわしい、白熱球を残す運動にご賛同、ご拡散ください。
ちなみに私のサイトで取り扱う当署名のサムネイルはこのままでいこうと思っています。
白熱灯の特性上無理な基準を押し付け、それに漏れる企業に罰金を科すこともある、白熱灯のトップランナー制度への適応は実質的な「禁止」であることに間違いはありませんから。
<以下関連記事・動画>
・危険要因はブルーライトだけじゃなかった。「LEDは、高速で点滅している。」
⬇️ 画像をクリックで動画へ ⬇️
白熱電球に関してですが知っていることを参考までにと思って書かせてもらいます。
以前(6年程前)勤めていた仕事で私は電球の注文をしており販売店やメーカーの方とも話をする機会がありました。
電球を取り扱っている販売会社からLED電球への切り替えの案内が来たことがあります。
なんでも徐々に白熱電球は製造終了し電球型蛍光灯やLEDランプへ以降するという話でした。
私は仕事上、詳しい理由が必要だったので販売会社に確認をしました。
(MITSUBISHIとパナソニックだったと思いますが、すいません記憶が曖昧です)のメーカーの白熱電球はすでに製造終了しているそうです。
現在流通している白熱電球は在庫分ということなのだそうです。
つまりストックが無くなれば白熱電球は売り場から消えてしまうでしょうということでした。
しかしあくまでもそれは日本のメーカーの話で外国のメーカーは白熱電球はまだ製造しているので入手するのは可能だろうという話でした。
そもそも電気抵抗で発熱して光る白熱電球とLED素子を発光させて光源とするLED電球は性格や特性が異なり同じ光源として扱うことそのものが無茶なんだと思います。エコだと言うなら電球のフィラメントは蒸発と蒸着を繰り返して発光しますからリサイクルの原点とも言えるでしょう。LEDの方が消費電力が少ないと言いますが、蛍光灯のように自然光に近い色温度と発信周波数や輝度を求めようとするとまだ消費電力は半分程度しか抑えることは出来ません。光が直線的で輝度が高い割に大気上を進むと極端に減光してしまうと言うマイナス特性を持っています。それをレンズ等で拡散補正している訳です。ですから照らすと言う用途に置いてLEDはマイナス要因が多いのですね。LDEを光源とする照明の用途としてはまだまだ発展途上の商品であると言えるでしょう。つまり未完成な商品にも関わらずそれを白熱電球の代替えとして捉えることは無茶苦茶な話だと思っています。