2017年度の税制改正議論で焦点となっている配偶者控除の見直しを巡り、政府・与党は、控除対象となる配偶者の年収上限(103万円以下)を130万円か150万円まで引き上げる案で調整に入った。それぞれ夫の年収が1320万円(仕事の必要経費とみなされる額を差し引いた「所得」では1100万円)、1120万円(同900万円)を超える場合は制度の対象外とする。与党税制調査会はこの2案を軸に検討し、17年度税制改正大綱に盛り込むことを目指す。
配偶者控除は、年収103万円以下の妻がいる場合、夫の年収から38万円を引いて税負担を軽くする制度。だが、夫の税負担増加を避けるため年収103万円以下になるよう労働時間を抑える妻が多く、政府・与党としては、年収上限引き上げで女性の就労拡大を後押ししたい意向がある。
2案いずれの場合も38万円の控除額は維持し、対象世帯の拡大による税収減を防ぐため、控除を受けられる夫の年収に制限を設ける。妻の年収上限を200万円まで引き上げる案もあるが、その場合、夫の年収は900万円超(同700万円程度)で制限をかける必要がある。対象外となって増税になる世帯が増える可能性があるため、与党税調は200万円以外の2案を軸に検討を進める方針だ。【横山三加子】
年収上限は?配偶者控除見直し2案軸に調整
日本テレビ系(NNN) 11/17(木) 0:31配信
配偶者控除の見直しについて、政府・与党が、パートで働く妻などの年収の上限を、現在の103万円から130万円か150万円に引き上げる案を軸に調整していることがわかった。
対象の世帯が増えることで国の税収が減るのを避けるため、夫側の年収にも上限を設け、130万円の案では夫の年収1320万円、150万円の案では年収1120万円を上限とする方針。
こうした中、経団連も会員企業に対して、専業主婦の妻を持つ社員などへの「配偶者手当」を縮小・廃止することを促す検討をしていることがわかった。配偶者手当を縮小する分を子育て世代などへの手当にまわすべきなどの案が出ている。
夫の年収制限新設へ 増税世帯反発も
毎日新聞
政府・与党が配偶者控除の年収上限を130万円か150万円に引き上げる方向で調整に入った。「女性の就労拡大」を掲げるが、引き上げた上限が新たな「壁」となる恐れもある。税収減を防ぐため、夫の年収がそれぞれ1320万円、1120万円を超える場合は配偶者控除が受けられなくなるしくみで、増税となる世帯の反発も予想される。
政府・与党が検討する2案は、社会保険料の支払い負担が発生する基準を考慮したものだ。年収上限を130…
<筆者>
>控除対象となる配偶者の年収上限(103万円以下)を130万円か150万円まで引き上げる案で調整
>2案いずれの場合も38万円の控除額は維持
これは中流から貧困家庭まで実質、所得増になる可能性を示唆する方向でしょう。
しかし、もちろんこれはそれで喜んでいいほど単純なものではないことはいつもの通りです。
控除対象となる130万に対して夫の年収1320万円、150万に対して夫の年収1120万円と対象者は多いように見えますが、この数字は書き換わっていく可能性は十分にありますし、以下の箇所です。
>1320万円、1120万円を超える場合は配偶者控除が受けられなくなるしくみ
夫の年収が1320万を超えていれば、実質、配偶者控除廃止です。38万の配偶者控除は受けらません。
しかしマスコミははっきりそう言わないですね。
103万の壁が広がるかのような報道しかしません。
しかしながら、それらの年収を夫が超えていない世帯でも、以下のように検討されているわけです。
>経団連も会員企業に対して、専業主婦の妻を持つ社員などへの「配偶者手当」を縮小・廃止することを促す検討
ですから、結局、配偶者手当を合わせて収入(給料)が下げられたら、女性の労働時間が増えただけで、所得金額が押し下げられ、家庭の所得金額は変わらないということが起きるでしょう。
女性の労働時間増えるとは、少子化が加速することとイコールです。
こうされたら意味がありません。しかし、そうされるのでしょう。これらの記事からそう読み取れます。
貧窮化は、支配者層方針であり、その方向で動いています。夫の年収1320万円以下の家庭の妻の収入が増えた分だけ家庭内の合算所得が増えるという単純構造に向こう側がするはずがないのです。
絶対に大衆統治システムを強固にする方向でのトリックが隠されているのです。
前回は麻生が、「配偶者手当」の対象を103万以上にしろと企業側への圧力ともとれる発言をしました。が、手当の対象年収を引き上げても、今回の記事では手当自体の縮小廃止を企業は検討しているわけですから、所得が増える方向では一切なかったわけです。
・「企業側の配偶者手当の支給基準額を103万以上に」 ~麻生配偶者控除“103万円の壁”麻生大臣、見直しに言及