中学生のかばんに手紙 ストーカー行為繰り返した疑いで42歳男逮捕
「恋愛感情があり、且つ待ち伏せ、つきまといした」とされたのでしょう。
これは前述した思想弾圧はおろか、「行動の制限」に他ならないわけです。
例えば、通勤中に好きな人ができ、それの思いがバレたら、ストーカーということになってしまいます。
自分自身が同時刻、同場所を通り、相手も同じであったら、通勤という目的があっても、つきまといになる可能性が出てきます。
「ガラス張りの飲食店内から見詰める」とありますが、その目的なんていくらでも作れるはずです。朝食を食べていたとか、仕事をしていたとか。馬鹿真面目に、「好きな人が通るから見ている。」と言う人はいないと思いますが、しかしそうであったとしても、それのなにがいけないのかとも私は思います。それがいけないのなら、アイドルのファンと何が違うのでしょうか?
見られたことが「気持ち悪い」と思うのなら、「ただ自分を見ている人のことを気持ち悪い」と反応するように、洗脳されているのです。人によっては、こっちを見ている人に対して、挨拶したり、笑顔で会釈する人もいるのです。マスコミ、親、学校などが、疑心暗鬼な感情を刷り込んでいるから、心の背景が汚されて、ただ見ているという人に対して、敵対的な感情が出てくるのです。(食や環境の影響も無視できないでしょう)
しかしそもそも、外を歩いていてよく見る人や、店内から外を見ていて自分を見ていた人にいちいち気を止めるでしょうか?
今回の事件は、「人を好きになること自体を抑制したい」という社会方針をひしひしと感じます。
「手紙を渡し、思いを寄せる」こと自体は犯罪ではないが、ストーカーという概念を作り上げたことによって、それが犯罪とされたのです。
そして、他者への好意(逆もあり、悪意)それらを一緒くたにして犯罪とすることで、前者(他者への好意)がいけないことと思わせる為の大衆分断の戦法が社会に敷かれたのです。
つまり、人を好きになっていけないとするわけですから、思想弾圧、行動の制限に他ならないのです。
現代での思想弾圧とは、このような社会設計と常識の書き換えで巧みにバイオパワーを働かせて、行動を自ら制限するように行われているのです。
そして、つきまとい行為の概念が曖昧過ぎることも、この法律が常識の書き換えに利用できるポイントでもあります。
>8~11月ごろ、4回にわたり通学路の都内の駅や飲食店で待ち伏せしたなどの疑い。
これでつきまとい行為とされたわけです。
4か月間で4回でつきまとい行為とするのはかなり無理があります。
捜査員が確認した回数が四回で実際との違いはあるのでしょうが、それでも「つきまとい」というイメージとしては少なくないでしょうか?より犯罪性を増させるために、捜査も粗がなく行われたことが想定できますが、それで4回です。
>「手紙を渡し、駅に行ったことは間違いありません」と、容疑を認めている。
とありますが、手紙を渡し、駅に行ったら犯罪なのでしょうか?
これは容疑を認めているというより、事実を言っただけで、つきまといの容疑を認めているとは思えません。
近所で、たまたましょっちゅう会う人というのは、よくあることでしょう。
近くに住んでなくても、なぜかよく見る顔というのはあるものです。
例え、外出の時間にまったく規則性がなくてもよく見る人というのはいます。
つまり、これは行動の制限に繋がってくるのです。犯罪者になりたくないのなら自由であるはずの行動を制限する必要が出てきます。そもそもルールが作られることで、犯罪が作られているわけです。
女子中学生のかばんに「大好きです」と書いた紙を入れたとありますが、その時点で生徒は、その手紙の相手が同級生なのか、同じ学校の人なのか、大人なのか誰なのかわからないはずです。
(誰が手紙をいれたかわかるように入れたのか、わからないように入れたのかわかりません。)
もし後者であれば、
>「4月ごろからよく見掛ける人がいる」と伝えられた女子生徒の父親が巣鴨署に相談
というのもおかしな話です。
面識はないわけですから、いくらよく見る、通りすがる人でも、両親に相談など普通はしないでしょうし、その両親も何もされていない、娘がよく見かける人という情報だけで、警察に相談するでしょうか?
相談されたとしても、被害届や告訴状を受理したがらない警察が、「4月ごろから娘がよく見掛ける人がいる」という情報だけで、捜査するでしょうか?
もちろんそのよく見かける人と、手紙の相手は同じ人物であるかは、その時点ではわからないはずです。
警察が捜査して初めてわかるはずです。
この情報は現在2016年11月19日現在まだありませんが、仮にその手紙がPCでタイプしたものではなく、手書きであり、それが大人の時にしか見えなかったとしても、飲食店からよく見ている人、駅によくいる人という情報だけでその人と手紙の主が同一であると思うでしょうか?そもそも通りすがりの飲食店内に誰がいるか見ないでしょうが。
好意がある手紙を渡した相手が、4回待ち伏せした疑い、だけで逮捕されたこの事件は、「行動の制限、思想弾圧」を目的として行われたことに他なりません。
そしてこれだけでは、犯罪性が弱いからか、
>ほかにも複数の未成年者につきまとい行為をしていたとみて調べを進めています。
と言い出しました。が、その証拠が一切示されていません。
同様の相談、届出が、複数件あったとも言っていません。
もちろんそんなの実際になくても作れるでしょうが。
>話し掛けず笑みを浮かべながら見ていた
これも怖いという印象操作に他なりません。
笑みを浮かべながら見ている人は犯罪者なのでしょうか?
笑ってはいけないのでしょうか?
そしてこれらの報道のがされたのは11月18日です。そしてその前日の17日には以下のように、ストーカー厳罰化が立法したわけで、完全にタイミングが合わせられているのです。
・<2015年夏>さゆふらっとまうんど支援者の皆様へ 残暑見舞い申し上げます。 ~ 一般大衆傀儡の「勲章」
ストーカー行為の罰則を強化するとともに、インターネット交流サイト(SNS)上での嫌がらせも新たに規制対象とすることなどを柱としたストーカー規制法改正案が今国会で成立する見通しとなった。
与野党が17日の参院内閣委員会で内容面で合意し、委員長提案の形で提出。18日の参院本会議で可決され、衆院に送付される。
改正案は、ストーカー行為に対する罰則の上限について、現行の「懲役6月または罰金50万円」から「懲役1年または罰金100万円」へ引き上げる。また、SNS上で中傷したり、執拗(しつよう)にメッセージの送信を繰り返したりするなどの行為も規制対象に加える。
同案はこのほか、被害者の告訴なしに起訴できる「非親告罪」とすることや、事前に警告を行わなくても「禁止命令」を出せるようにすることなども盛り込んだ。