中学生のかばんに手紙 ストーカー行為繰り返した疑いで42歳男逮捕


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11/18 13:57 FNN

12歳の女子中学生のかばんに、「大好きです」と書かれた手紙を入れ、ストーカー行為を繰り返した疑いで、42歳の男が警視庁に逮捕された。
ストーカー規制法違反の疑いで逮捕された、東京・杉並区のアルバイト従業員・木田啓介容疑者(42)は、2016年6月、通学中の12歳の女子中学生のかばんに、「大好きです」、「連絡先を教えてください」と書かれた手紙を入れ、2016年8月から11月にかけ、4回にわたり、都内の駅などで、待ち伏せや、つきまとい行為をした疑いが持たれている。
木田容疑者は、「手紙を渡し、駅に行ったことは間違いありません」と、容疑を認めている。
警視庁は、木田容疑者が、ほかの複数の未成年者に対しても、同様のストーカー行為をしていたとみて、調べる方針。


42歳男、中1少女に「大好き」=ストーカー容疑で逮捕―警視庁

時事通信 11/18(金) 12:58配信

 

 女子中学生のかばんに「大好きです」と書いた紙を入れ、待ち伏せしたなどとして、警視庁巣鴨署は18日までに、ストーカー規制法違反の疑いで、アルバイト木田啓介容疑者(42)=東京都杉並区成田東=を逮捕した。

容疑を認めているという。

逮捕容疑は6月ごろ、電車内で中学1年の女子生徒(12)のかばんに自分の連絡先などを書いた紙を入れたほか、8~11月ごろ、4回にわたり通学路の都内の駅や飲食店で待ち伏せしたなどの疑い。

巣鴨署によると、紙には「大好きです。連絡先を教えてください」と記してあり、木田容疑者の名前や電話番号も書いてあった。

「4月ごろからよく見掛ける人がいる」と伝えられた女子生徒の父親が巣鴨署に相談。署員が今月、木田容疑者に口頭で警告した。

しかし、その後も通学する女子生徒をガラス張りの飲食店内から見詰める姿が確認された。木田容疑者は女子生徒と直接の面識はなく、話し掛けず笑みを浮かべながら見ていたという。


ws000423 ws000424 ws000425中学生にストーカー行為か、42歳男逮捕

TBS系(JNN) 11/18(金) 13:18配信

 半年以上にわたり12歳の女子中学生にストーカー行為をしたとみられる42歳の男が、警視庁に逮捕されました。

 逮捕されたのは、東京・杉並区のアルバイト・木田啓介容疑者(42)です。木田容疑者は、今年6月ごろから電車内で中学1年の女子生徒(12)が持つかばんに「好きです」などと書いた手紙を入れたり、4回にわたって、駅などで待ち伏せしたりした疑いがもたれています。

 警視庁によりますと、女子生徒は木田容疑者と面識はないということで、「今年4月ごろからつきまとわれた」と話しているということです。取り調べに対し、木田容疑者は「手紙を渡したことや駅に行ったことは間違いありません」と容疑を認めているということです。

 警視庁は木田容疑者がほかにも複数の未成年者につきまとい行為をしていたとみて調べを進めています。(18日11:33)

最終更新:11/18(金) 15:41

TBS News i


<筆者>

これは思想弾圧そのものです。

42才だろうが何才だろうが、相手が12才だったとしても好きになるのは自由のはずです。

つまり、この男性が、女子生徒に手紙を渡したこと自体はなんら犯罪ではないのです。現法でも。

しかしそれも犯罪であるかのような、イメージ工作が行われているのが本事件です。

今回男性が、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の中で抵触した箇所は、「恋愛感情がある相手から、つきまとい行為があった」と警察判断したという点でしょう。

第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

「恋愛感情があり、且つ待ち伏せ、つきまといした」とされたのでしょう。

これは前述した思想弾圧はおろか、「行動の制限」に他ならないわけです。

例えば、通勤中に好きな人ができ、それの思いがバレたら、ストーカーということになってしまいます。

自分自身が同時刻、同場所を通り、相手も同じであったら、通勤という目的があっても、つきまといになる可能性が出てきます。

「ガラス張りの飲食店内から見詰める」とありますが、その目的なんていくらでも作れるはずです。朝食を食べていたとか、仕事をしていたとか。馬鹿真面目に、「好きな人が通るから見ている。」と言う人はいないと思いますが、しかしそうであったとしても、それのなにがいけないのかとも私は思います。それがいけないのなら、アイドルのファンと何が違うのでしょうか?

見られたことが「気持ち悪い」と思うのなら、「ただ自分を見ている人のことを気持ち悪い」と反応するように、洗脳されているのです。人によっては、こっちを見ている人に対して、挨拶したり、笑顔で会釈する人もいるのです。マスコミ、親、学校などが、疑心暗鬼な感情を刷り込んでいるから、心の背景が汚されて、ただ見ているという人に対して、敵対的な感情が出てくるのです。(食や環境の影響も無視できないでしょう)

しかしそもそも、外を歩いていてよく見る人や、店内から外を見ていて自分を見ていた人にいちいち気を止めるでしょうか?

今回の事件は、「人を好きになること自体を抑制したい」という社会方針をひしひしと感じます。

「手紙を渡し、思いを寄せる」こと自体は犯罪ではないが、ストーカーという概念を作り上げたことによって、それが犯罪とされたのです。

そして、他者への好意(逆もあり、悪意)それらを一緒くたにして犯罪とすることで、前者(他者への好意)がいけないことと思わせる為の大衆分断の戦法が社会に敷かれたのです。

つまり、人を好きになっていけないとするわけですから、思想弾圧、行動の制限に他ならないのです。

現代での思想弾圧とは、このような社会設計と常識の書き換えで巧みにバイオパワーを働かせて、行動を自ら制限するように行われているのです。

そして、つきまとい行為の概念が曖昧過ぎることも、この法律が常識の書き換えに利用できるポイントでもあります。

>8~11月ごろ、4回にわたり通学路の都内の駅や飲食店で待ち伏せしたなどの疑い。

これでつきまとい行為とされたわけです。

4か月間で4回でつきまとい行為とするのはかなり無理があります。

捜査員が確認した回数が四回で実際との違いはあるのでしょうが、それでも「つきまとい」というイメージとしては少なくないでしょうか?より犯罪性を増させるために、捜査も粗がなく行われたことが想定できますが、それで4回です。

>「手紙を渡し、駅に行ったことは間違いありません」と、容疑を認めている。

とありますが、手紙を渡し、駅に行ったら犯罪なのでしょうか?

これは容疑を認めているというより、事実を言っただけで、つきまといの容疑を認めているとは思えません。

近所で、たまたましょっちゅう会う人というのは、よくあることでしょう。
近くに住んでなくても、なぜかよく見る顔というのはあるものです。

例え、外出の時間にまったく規則性がなくてもよく見る人というのはいます。

つまり、これは行動の制限に繋がってくるのです。犯罪者になりたくないのなら自由であるはずの行動を制限する必要が出てきます。そもそもルールが作られることで、犯罪が作られているわけです。

女子中学生のかばんに「大好きです」と書いた紙を入れたとありますが、その時点で生徒は、その手紙の相手が同級生なのか、同じ学校の人なのか、大人なのか誰なのかわからないはずです。

(誰が手紙をいれたかわかるように入れたのか、わからないように入れたのかわかりません。)

もし後者であれば、

>「4月ごろからよく見掛ける人がいる」と伝えられた女子生徒の父親が巣鴨署に相談

というのもおかしな話です。

面識はないわけですから、いくらよく見る、通りすがる人でも、両親に相談など普通はしないでしょうし、その両親も何もされていない、娘がよく見かける人という情報だけで、警察に相談するでしょうか?

相談されたとしても、被害届や告訴状を受理したがらない警察が、「4月ごろから娘がよく見掛ける人がいる」という情報だけで、捜査するでしょうか?

もちろんそのよく見かける人と、手紙の相手は同じ人物であるかは、その時点ではわからないはずです。

警察が捜査して初めてわかるはずです。

この情報は現在2016年11月19日現在まだありませんが、仮にその手紙がPCでタイプしたものではなく、手書きであり、それが大人の時にしか見えなかったとしても、飲食店からよく見ている人、駅によくいる人という情報だけでその人と手紙の主が同一であると思うでしょうか?そもそも通りすがりの飲食店内に誰がいるか見ないでしょうが。

好意がある手紙を渡した相手が、4回待ち伏せした疑い、だけで逮捕されたこの事件は、「行動の制限、思想弾圧」を目的として行われたことに他なりません。

そしてこれだけでは、犯罪性が弱いからか、

>ほかにも複数の未成年者につきまとい行為をしていたとみて調べを進めています。

と言い出しました。が、その証拠が一切示されていません。

同様の相談、届出が、複数件あったとも言っていません。

もちろんそんなの実際になくても作れるでしょうが。

>話し掛けず笑みを浮かべながら見ていた

これも怖いという印象操作に他なりません。

笑みを浮かべながら見ている人は犯罪者なのでしょうか?

笑ってはいけないのでしょうか?

そしてこれらの報道のがされたのは11月18日です。そしてその前日の17日には以下のように、ストーカー厳罰化が立法したわけで、完全にタイミングが合わせられているのです。

<2015年夏>さゆふらっとまうんど支援者の皆様へ 残暑見舞い申し上げます。 ~ 一般大衆傀儡の「勲章」


ストーカー厳罰化、今国会成立へ=SNS上の嫌がらせも規制

時事通信 11/17(木) 19:32配信

 

 ストーカー行為の罰則を強化するとともに、インターネット交流サイト(SNS)上での嫌がらせも新たに規制対象とすることなどを柱としたストーカー規制法改正案が今国会で成立する見通しとなった。

 与野党が17日の参院内閣委員会で内容面で合意し、委員長提案の形で提出。18日の参院本会議で可決され、衆院に送付される。

 改正案は、ストーカー行為に対する罰則の上限について、現行の「懲役6月または罰金50万円」から「懲役1年または罰金100万円」へ引き上げる。また、SNS上で中傷したり、執拗(しつよう)にメッセージの送信を繰り返したりするなどの行為も規制対象に加える。

 同案はこのほか、被害者の告訴なしに起訴できる「非親告罪」とすることや、事前に警告を行わなくても「禁止命令」を出せるようにすることなども盛り込んだ。


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