「最低投票率制度」の導入を検討する理由。


<国民投票>最低投票率が議題に 国会の憲法審査会

毎日新聞 11/3(木) 7:00配信

 国会の憲法審査会で、憲法改正案の賛否を問う国民投票に関して、「最低投票率制度」の導入が議題になる見通しになった。2007年5月の国民投票法成立時に、参院が同制度を検討する付帯決議を行ったが、その後、議論が進んでいなかった。国会は改憲項目の絞り込みと同時に、国民投票の仕組みを充実させる作業を求められる。

 憲法改正は衆参各院の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得れば実現する。

 最低投票率制度を設けると、国民投票が一定の投票率に達しなかった場合は不成立になる。低投票率だと結果の正当性が担保できないとして、国民投票法の参院審議の過程で民主(当時)、共産、社民党が制度導入を主張した。

 これに対し、自民党は(1)改憲反対勢力によるボイコット運動を誘発する(2)最低投票率を具体的に設定するのは困難--などを理由に反対した。衆院での付帯決議は見送られたが、参院は「憲法審査会で意義・是非について検討を加える」と決議した経緯がある。

 参院憲法審査会の野党筆頭幹事を務める民進党の白真勲元副内閣相は「付帯決議の内容を整理せずに前に進むことはできない」と述べ、審査会で議題として提起する考えを示した。自民党幹部も「検討することは十分あるだろう」と議論の必要性を認めている。

 参院憲法審査会は16日に参院選後の初会合を開く。ただ、今国会の会期は残り少ないため、最低投票率の議論は年明け以降になる見込みだ。

 国民投票法成立直前の07年4月に実施した毎日新聞の全国世論調査では、一定以上の投票率が「必要だ」という回答が77%を占めた。海外では、憲法改正の国民投票で「有権者の50%以上」を最低投票率として定める韓国、ロシアのような例がある

 上智大名誉教授の高見勝利氏は「最低投票率に満たなくても、改憲案が否決されたわけではなく、改めて改正手続きを踏めばいい。国民がほとんど参加しない国民投票では、本来の憲法改正の理念とずれてしまう」と述べている。

 憲法は3日、1946年11月の公布から70年を迎えた。【飼手勇介】


<筆者>

もちろん与野党グルです。

公益が指針である大衆の中からこのような声が上がっては困る。

だから、憲法改正しても有無言えない社会整備を、あえて向こう側から出すことで、選挙結果に説得力を持たせようと動いているわけです。

選挙とは、不正な選挙しか存在しません。

健全な選挙など行われない社会環境だからこそ、支配者層は選挙制度を導入しているのです。

しかし、その不正選挙結果を納得させる社会誘導、大衆誘導、情報操作は必要なのです。

それが以下を与党が主張している骨子です。

>最低投票率制度を設けると、国民投票が一定の投票率に達しなかった場合は不成立になる。低投票率だと結果の正当性が担保できないとして、国民投票法の参院審議の過程で民主(当時)、共産、社民党が制度導入を主張した。

恐らく、天皇を国家元首にする憲法改正に向けて最低投票率制度を設けるでしょう。

しかしながらそんなの設けても投票率を偽装できるのですから意味がありません。

つまり、最低投票率制度を設け、それもクリアしている、ということを、不正選挙結果を納得させる口実のひとつとしようとしているのです。


<関連記事動画>不正選挙2016全編1選挙とは何か?選挙とは何を意味するのか2与野党グル

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