自宅トイレの窓から下半身を露出したとして、京都府警は14日、公然わいせつ容疑で同府久御山町職員の男(44)=同府宇治市=を逮捕した。「見せつけてはいない」と供述し、容疑を否認しているという。
逮捕容疑は9月15~30日の夜、計4回にわたって自宅2階のトイレの窓際に全裸で立ち下半身を露出したとしている。
今年7月下旬、近隣女性から「近所なので我慢していたが精神的にも限界だ」と相談を受け、府警が捜査を開始。男が、トイレでカーテンやガラス戸を開けたままの窓から下半身を露出するのを、捜査員が確認した。
<筆者>
自宅のトイレで下半身を出して逮捕です。
トイレで下半身を出してわいせつで逮捕など、自宅ベッドで睡眠して逮捕、風呂場で裸になって逮捕のようなものです。
明らかに公然わいせつの概念を広げようとしています。
TOP画像のように、トイレの窓とは大体下半身部分まで窓ガラスはないはずです。
つまり、下の画像のような作りの窓ガラスでしか、外からは下半身が見えないはずなのです。
これはドイツ・ベルリンにあるホテルらしいです。
そもそもトイレとは下半身を出さなければ用を足せない場です。
ですから、トイレ自体の作りは下半身が外から見えない構造になっているのです。
一般的なトイレとはこのような間取りのはず。しかも曇りガラスなどの仕様も多い。そして、府警が捜査を開始したということは、警察に被害届又は、告訴状を出したのでしょう。
その女性の訴えとして「近所なので我慢していたが精神的にも限界だ」とあります。
がしかし、なぜ女性はわざわざ近隣住民のトイレを精神的限界まで見ていたのでしょうか?見なければいいのです。
外を見たら否応なしにトイレの窓が見えるような立地、間取りにリビングでもあるのでしょうか?
そんな設計をする業者があるでしょうか?もし立地問題であるのなら責任の所在が他にありそうです。
しかし男性の自宅トイレは2階にあると記事にありますから、トイレにいる男性の下半身を見るには、ベルリンのようなガラス窓の作りのトイレか、男性が下半身を窓ガラスの方に意図的に持ってくる必要があります。
または、女性がマンションなど上階に住んでいるかでしょう。
立地が気になるところですが、どちらにしろ男性宅の窓の位置は高い位置にあることが想定されますから、男性は(女性が自分の下半身を見るまで?)、窓ガラスの方に意図的に下半身を持って行かなかなければいけません。
そして、「捜査員も確認した」とあります。
>男が、トイレでカーテンやガラス戸を開けたままの窓から下半身を露出するのを、捜査員が確認した。
これは、逮捕容疑であり「捜査員も確認した」のは以下の部分でしょう。
>逮捕容疑は9月15~30日の夜、計4回にわたって自宅2階のトイレの窓際に全裸で立ち下半身を露出
つまり、最低でも15日間も警察が張り込むほど熱心に、トイレで下半身を露出していた訴えに対して捜査をしたことになります。
その露出現場は近隣女性の自宅のみならず、道端からも見えたのでしょうか?
それとも女性宅から捜査したのでしょうか?
どちらにしても被害内容に対して考えられないほど熱心な捜査です。
「このようなことが起きたら徹底して捜査するように。」という方針をお上は情報を共有しており、その方針に合致していたからこそこのように熱心に捜査した可能性があります。
普通に考えて、このような訴えの内容に対して、ここまで熱心に警察が捜査してくれるなんて驚きです。
この事件は本当にあった事件なのかどうかわかりませんが、自然に考えれば、これは公然わいせつの概念を広げる為に、自宅の中にいてもわいせつ罪があり得るという常識の書き換えを目的として行われていると考えられます。
Iot化で、自宅の中まで監視されその情報がビッグデータとして蓄積され大衆統治システム構築のために利用しようとしているわけですから、その前に、自宅の中でのルールというものを作り上げたいのでしょう。
「自宅の中でもこれをやってダメ。」というルールを増やしたいのです。
その作りやすいルールがまずは、わいせつ行為であり、子供へのしつけなどです。
このような常識の書き換えの容疑者は、警察・役人・公務員が多いのは、事実確認が隠蔽しやすいからではないかと思っています。
自宅窓から下半身露出、久御山町職員に罰金30万円 京都簡裁
京都区検は25日、公然わいせつの罪で、京都府久御山町上下水道課業務係長の男(44)を略式起訴した。京都簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。
起訴状によると、男は9月15~30日の夜、4回にわたって、宇治市の自宅2階の窓際から屋外に向かって下半身を露出してわいせつな行為をしたとしている。
【 2016年10月25日 22時53分 京都新聞】
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