【性犯罪の非親告罪化1】性犯罪の非親告化は、誰でも逮捕、拘束できる法整備 ~性犯罪の親告罪削除を 刑法改正の要綱を答申


法務大臣の諮問機関・法制審議会は、明治時代の刑法制定以来、初めて、性犯罪の構成要件などを見直す法改正の要綱を採択して金田法務大臣に答申し、被害者らの告訴が無くても強姦罪や強制わいせつ罪などで容疑者を起訴できるようにすることなどが盛り込まれています。

性犯罪をめぐっては、去年8月、法務省の有識者による検討会が、「強姦罪や強制わいせつ罪などに問う際、被害者の告訴を必要とするのは、被害者の負担が大きい」などとして、「告訴が無くても起訴できるようにすべきだという意見が多い」などとする報告書をまとめました。その後、法制審議会の刑事法部会が見直しの在り方を検討し、12日開かれた法制審議会の総会で、性犯罪をめぐる刑法改正の要綱の採択と、金田法務大臣への答申が行われました。

要綱は、強姦罪や強制わいせつ罪などに問う際、被害者らの告訴が必要だとする「親告罪」の規定を削除して、告訴が無くても容疑者を起訴できるようにするとしています。
また、強姦の法定刑の下限を現在の3年から5年に、強姦傷害と強姦致死については、現在の5年から6年に引き上げるとしています。
さらに、強姦罪の被害者を女性に限っている規定を改め、男性が被害者の場合でも罪に問えるとしています。

法務省は、答申を受けて、来年の通常国会にも刑法の改正案を提出する方針で、仮に成立して、「親告罪」の削除や性犯罪の構成要件の見直しが実現すれば、明治40年に刑法が制定されて以来、初めてのことになります。

刑法改正 要綱のポイント

要綱では、強姦罪や強制わいせつ罪などに問う際、被害者らの告訴がなくても容疑者を起訴できるようにするとしています。これまでは、「性犯罪の被害にあったことは名誉やプライバシーに関わるため、一概に公にすべきではない」という考え方を背景に、容疑者の起訴に被害者らの告訴を必要としてきました。

これについて、法制審議会の議論では、「罪に問うかどうかを被害者に決めさせるのは負担が大きすぎる」、「性犯罪は重大な罪であり、国の責任で追及すべきだ」といった意見が出され、被害者らの告訴が必要だとする「親告罪」の規定の削除が要綱に明記されました。

また、「性犯罪が、社会で厳しく見なされていることを踏まえれば厳罰化が必要だ」という意見を踏まえ、強姦の法定刑の下限を、現在の3年から5年に、強姦傷害と強姦致死については、現在の5年から6年に引き上げることも盛り込まれました。さらに、「男性が、女性から性的な被害を受ける場合もある」という指摘などを踏まえ、強姦罪の被害者を女性に限っている規定を改めて、男性が被害者の場合でも罪に問えるとしています。

性犯罪めぐる議論の経緯

性犯罪をめぐる刑法改正の議論は、おととし、当時の松島法務大臣が、強姦致死傷の法定刑と強盗傷害などの法定刑を比較して、「物を取った罪のほうが、女性の人生を狂わせるかもしれない罪よりも刑が重いことに憤りを感じていた」として、法務省に有識者による検討会を設けたことで本格化しました。

大学教授や検事、それに被害者支援の専門家ら12人からなる検討会は8人が女性で、罰則の在り方に加え、強姦罪や強制わいせつ罪が、容疑者の起訴に被害者らの告訴を必要とする「親告罪」のままでよいのかなどについて、幅広く議論しました。

そして、去年8月、検討会は議論の過程で「罰則の下限を引き上げるべきだ」という意見や、「被害者が告訴しなくても起訴できるようにすべきだ」という意見が多く出されたとする報告書をまとめました。これを受けて、当時の岩城法務大臣が法制審議会に刑法改正を検討するよう諮問していました。


 

性犯罪の厳罰化、法制審が答申 刑法、大規模改正へ

朝日新聞デジタル 9月12日(月)17時45分配信

 

 性犯罪の厳罰化に向けた刑法の改正について、法相の諮問機関「法制審議会」(法制審)は12日、金田勝年法相に答申した。被害者の告訴がなくても罪に問える「非親告罪化」や、法定刑の引き上げなどが盛り込まれた。答申を受けて法務省は、来年の国会に改正法案を提出する見通し。成立すれば明治時代の制定以来の大規模な改正となる。

現行の強姦(ごうかん)罪や強制わいせつ罪は、被害者の名誉やプライバシーの保護を理由に、被害者の告訴が立件の条件とされてきた。だが、罪に問うかどうかの判断が被害者に委ねられるのは、精神的な負担が重いとして、見直しを求める声が上がっていた。

このほか、強姦罪の法定刑は、現行の「懲役3年以上」から「懲役5年以上」に引き上げる。現行では強盗罪の「懲役5年以上」より軽いため、引き上げを求める声が被害者に強かった。

親から子への性的虐待などを罰する罪も新たに設ける。18歳未満に対して、生活を支える「監護者」が「影響力に乗じて」わいせつ行為などをした場合、強姦罪や強制わいせつ罪と同様に処罰する。現行の強姦罪などは加害者の「暴行や脅迫」が成立の条件で、「被害者が抵抗しなかった」として立件が難しいケースがある。新たな罪では、抵抗の有無にかかわらず、罰することができるようになる。

「男性が加害者、女性が被害者」としてきた「強姦」の定義も拡大され、性の区別なく処罰の対象となる。(金子元希)

朝日新聞社


性犯罪厳罰化へ答申=強姦罪、告訴不要に―法制審

時事通信 9月12日(月)17時16分配信

 

 法制審議会(法相の諮問機関)は12日、性犯罪の罰則を強化する刑法改正要綱骨子を金田勝年法相に答申した。

法務省は来年の通常国会への刑法改正案提出を目指す。非親告罪化や男性も被害者として扱うなど、強姦(ごうかん)罪の根幹的な見直しは1907年の刑法制定以来初めてとなる。同省は今後、「強姦罪」の名称変更についても検討を進める。

要綱では、強姦や強制わいせつなどを被害者の告訴がなくても検察官の判断で起訴できる「非親告罪」とした。親告罪の場合、犯罪者を処罰するかどうかの判断が被害者に委ねられているため、負担が重いと指摘されていた。

強姦罪の法定刑についても、下限を懲役3年から5年に、強姦致死傷罪も下限を懲役5年から6年に引き上げ、刑法の中で最も重い罪の一つとする。

「強姦」の考え方も見直す。対象行為を一般的な「性交」に限定していたが、性交に類する行為も含む「性交等」とする。これにより、男性も強姦罪の被害者として扱えるようになる。

子供を性犯罪から守るため、家庭内での性犯罪も厳罰化する。親らが監護者としての影響力を悪用し、子に性犯罪に及んだ場合の規定も新設。児童福祉法の適用で軽い罪で済んでいたケースも強制わいせつ罪などに問えるようにする。

一方、強盗と強姦を同一機会に行った場合の罪について、現行法は強盗を強姦よりも重い罪とみなしているため、強盗を先にはたらいた場合のみ「強盗強姦罪」が成立して厳罰が科される。改正後は前後に関係なく「無期または7年以上の懲役」に統一する。

性犯罪厳罰化は2014年に当時の松島みどり法相が検討に着手するように指示。これを受け、改正作業を進めてきた。


ws001052ws001053 ws001054 ws001055性犯罪厳罰化へ 法制審議会が法務大臣に答申(2016/09/12 23:44)

 

 法務大臣の諮問機関「法制審議会」は12日、性犯罪の厳罰化に向けた刑法改正について要綱を採択し、法務大臣に答申しました。

要綱では、これまで被害者の名誉やプライバシー保護を理由に告訴が必要とされていた強姦罪や強制わいせつについて、告訴がなくても罪に問える「非親告罪化」が盛り込まれています。強姦罪の法定刑の下限は現行の3年から5年に、強姦傷害と強姦致死は5年から6年に引き上げるとしています。被害者についても、女性に限っている規定を改め、男性にも対象を広げました。また、家庭内での性的虐待などを罰する罪も新たに設けていて、親らが「監護者」としての影響力を悪用してわいせつ行為などをした場合に「暴行や脅迫」がなくても処罰することができるとしています。法務省は答申を受けて、今後、刑法の改正案を国会に提出する見込みで、成立すれば明治時代の制定以来の大規模な改正となります。


<ここから筆者>

これまでも下記のように非親告罪化とは、「誰でも逮捕できる法整備である」と私は言ってきました。

性犯罪の非親告罪化などについて検討 ~「非親告罪化」と言う概念は、だれでも逮捕できるNWOへの整備です。

法務省有識者会議 強姦罪「非親告罪化」「刑期下限引き上げ」報告書案提示

TPP交渉 著作権侵害は「非親告罪」で調整 ~誰得の取り決めか?を見れば目的は明白です

記事を拾っていきます。

>「強姦罪や強制わいせつ罪などに問う際、被害者の告訴を必要とするのは、被害者の負担が大きい」

>法制審議会の議論では、「罪に問うかどうかを被害者に決めさせるのは負担が大きすぎる」、「性犯罪は重大な罪であり、国の責任で追及すべきだ」といった意見が出され

これらが非親告化にする根拠のようですが、「被害者の負担が大きいから、権力が独自に動く」ということは、巨大権力を持つ彼らの都合で誰でも罪をでっち上げ、逮捕、拘束できるということです。

彼らは司法・警察・検察・マスコミ・省庁を牛耳っているわけですから、それらがより容易になります。

そして彼ら為政者は、被害者の負担を減らすなどと大衆の為の変革をするはずがないのです。

彼らは支配者層が目指している大衆統治システムを強固にしていくことを目的に変革しています。

なぜなら彼らのボスは、我々大衆ではなく支配者層なのですから、それは至極自然であるのだ、ということを不正選挙動画で私は言いました。

非親告罪化は弱者を救済するという立て前ではあるが、しかし実際にはより大衆社会全体に対しての検閲範囲が広がるのです。

心が傷いている人のケアは、その周りにいる身近な人たちのサポートが大切であり、人と人との繋がりの中で前に進む勇気と力を与えることができるのです。

そこに権力は不要です。

権力がそこに勝手に介入して取り締まりだすというのは、被害者のケアなどとは全く関係のない目的があって成されるのです。

そして上記ブログでも言いましたが、非親告罪とは、被害者が心の整理をするために時間が必要であったり、もう終わったこととして、次へと進んでいる人達に対して、国家権力の都合でまた過去のことをほじくり返すことになるのです。

ですから、むしろ被害者の心により傷を残すことも大きな問題です。
しかもその可能性は生きてる限り永久に続くのです。

つまり、性犯罪の非親告化とは、被害者の為に一切なりません。

本来被害者の自由であるはずの、「訴えないで前に進む」という、選択肢が奪う。

それが非親告罪です。

権力が、非親告罪で訴えることをいつ発動するかわからないのですから、永久に被害者を苦しめることに繋がるわけです。

>「告訴が無くても起訴できるようにすべきだという意見が多い」などとする報告書

こんなの方針通りに動く、権力に目のくらんだ権力者の言うことを聞く有識者とやらを集めているわけですから、「意見が多い」など、変革の根拠にはなりません。

>当時の松島法務大臣が、強姦致死傷の法定刑と強盗傷害などの法定刑を比較して、「物を取った罪のほうが、女性の人生を狂わせるかもしれない罪よりも刑が重いことに憤りを感じていた」として、ws000000 ws000001

「物を取った罪のほうが、女性の人生を狂わせるかもしれない罪よりも刑が重いことに憤りを感じていた」

この松島の言い分が最初意味が分からなかったのですが、

>強姦罪の法定刑は、現行の「懲役3年以上」から「懲役5年以上」に引き上げる。現行では強盗罪の「懲役5年以上」より軽いため、引き上げを求める声が被害者に強かった。

と、あるように法定刑の下限が強姦罪の方が低いということが言いたいようです。

【松島みどり】物を取った罪の方が女性の人生を狂わせるかもしれない罪より重い

この対比はただ性犯罪とやらの量刑を重くしたいことありきの詭弁に他なりません。

なぜなら、性犯罪とは、誰がどう見ても取り締まられるべき凶悪な犯罪行為から、人間関係が複雑に絡み合った感情的訴えや、恋愛の形が憎悪へと変貌した相手方へ攻撃まで、様々な事例があるのですから、その内容によって法定刑の重さの幅があるのです。ただ下限が強盗罪より2年短いからと言って何ら女性を軽んじていることになりません。

事件内容によって裁判所で法定刑の重さを審議されるわけです。

強姦罪は3年の懲役ではないのです。「3年以上」の懲役なのです。

為政者はただ性犯罪者のレッテル張りを貼り易くすると同時に、刑も重くすることで、大衆統治システムを強固にしたいわけです。

そうして下の記事のように、その性犯罪の期間の枠を数十年単位とすることで、完全に誰でもいつでも性犯罪者のレッテルを張ることができるようにしたいようです。

次の記事に続きます。

・タイトル未定(後日公開)

WS000453WS000454WS000455WS000456WS000457WS000458WS00045910年前の性的暴行で40歳男を逮捕

日本テレビ系(NNN) 7月7日(木)10時55分配信

10年前、東京・足立区で20代の女性に性的暴行を加えてケガをさせたとして、40歳の男が逮捕された。

警視庁によると、強姦致傷の疑いで逮捕された清掃会社役員の福田素久容疑者は2006年、足立区のマンションで20代の女性の顔を殴った上で、性的暴行を加えてケガをさせた疑いが持たれている。福田容疑者は女性が乗るエレベーターに後から乗り込んで、「俺の顔を見てるんじゃない」と因縁を付けて、顔を殴った上、女性を階段に連れ出して性的暴行を加えたという。

別の事件で検挙された福田容疑者の指紋が、現場の指紋と一致したということだが、福田容疑者は調べに対し容疑を否認しているという。


「25年前に教頭からわいせつ行為を受けた」と女性が提訴

TBS系(JNN) 8月24日(水)19時58分配信

 およそ25年前に通っていた富山県内の小学校で教頭からわいせつな行為を受けたとして、金沢市の30代の女性がおよそ1100万円の損害賠償を求める訴えを金沢地裁に起こしました。

 女性は小学校の5年生、6年生だった当時に、現在80代の元教頭からわいせつな行為のほか、性的な暴行を複数回にわたって受けたことで、現在も精神科に通院しているということです。(24日18:10)

最終更新:8月24日(水)20時52分

TBS News i


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【性犯罪の非親告罪化1】性犯罪の非親告化は、誰でも逮捕、拘束できる法整備 ~性犯罪の親告罪削除を 刑法改正の要綱を答申」への1件のフィードバック

  1. 白夜

    ~「強姦」の考え方も見直す。対象行為を一般的な「性交」に限定していたが、性交に類する行為も含む「性交等」とする。これにより、男性も強姦罪の被害者として扱えるようになる。~

    内容を読む限り「性交等をした」という事実があれば誰でも犯罪者にすることができますね。政府にとって気に入らない人が性交したら即逮捕できます。その場合被害者とされる人がどういったことを主張しても非親告罪なのですから考慮されることはありません。

    「性交等」というふうに強姦の定義を拡大していますが、性交に至るにはその前に相手を誘惑したりしてその気にさせなければならない筈です。そうしなければ嫌がるかどうかもよく分からないでしょう。大抵の人はそこでしてもいいかどうか判断するのですから、それを「性交等」の枠の中に入れるのなら、性交する事はいつまで経っても出来ることはないでしょう。性交の前段階で逮捕される可能性があるのですから当たり前に起こることです。

    誰でも逮捕できる法整備であると同時に、これまでにない程人口削減計画の面が強い法整備です。

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