自分で自分の写真を撮って「被害、犯罪」と報道。 その写真を勝手にLINEで送りつけられても単純所持で男子生徒補導~<児童ポルノ>「自画撮り」増加 普通の子がスマホで安易に


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毎日新聞 8月19日(金)7時30分配信

 

 スマートフォンの普及などを背景に、子どもたちが自分の裸を撮影した「自画撮り」による児童ポルノが問題視されている。警察庁によると、昨年検挙された児童ポルノ事件の被害のうち、約4割が自画撮りによるもので、被害者が自ら進んで犯罪に加担してしまうケースも少なくない。専門家らは「ごく普通の子たちが安易に行っている傾向にある」と警鐘を鳴らす。【加藤沙波】

警察庁によると、2015年に児童ポルノ事件の被害が特定された18歳未満の子どもは905人と過去最多を記録。そのうち、自画撮りによる被害者は376人で全体の4割を占め、統計を取り始めた12年から1.8倍に増えた。被害者の半数以上が中学生で、高校生は39%、小学生も5%に上った。

愛知県警中村署は今年1~7月、当時14~17歳の女子中高生に自画撮りさせ、無料通信アプリ「LINE(ライン)」などで送信させたとして、計5人の男を児童ポルノ禁止法違反(単純製造)容疑で書類送検した。同署によると、少女たちは友達作りなどを目的としたインターネット上のアプリで男たちと知り合い、裸の画像を求められると進んで撮影し送っていた。「誰かに構ってほしかった」「アプリのスタンプをくれると言われた」などが送信理由で、いずれも非行歴や補導歴のない「普通の子」だったという。

自画撮りで罪に問われた子どももいる。県警西枇杷島署は昨年11月以降、自分の裸の画像をツイッター上に掲載したとして、県内外に住む当時13~17歳の少年少女計7人を児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)などの容疑で書類送検するなどした。少女らは「フォロワー(読者)数を増やしたかった」「みんなにちやほやされたかった」などと動機を供述。匿名で投稿し顔を写していなかったため、「ばれないと思った」とも話したという。

同署管内では14年、ある中学校で女子生徒が自分の裸の画像を男子生徒に送信することが一部で流行。画像を受け取った複数の男子生徒が補導されるなどした。男子、女子生徒とも「ノリでやった」と話したという。

自画撮りを巡っては、送信相手から画像をネット上に拡散させると脅される事件も全国で起きている。捜査関係者は「ネット上の相手に無防備に気を許し、危険性をまったく考えていないのが大きな問題」と危機感を募らす。全国webカウンセリング協議会の安川雅史理事長は「スマホという手軽な手段で、簡単に可愛く写真が撮れるため、子どもたちの間で自画撮りへの抵抗は少ないと言える。こうした事例を教材に、子ども同士や親子で話し合い、問題意識を持つことが必要だ」と指摘している。


 

記事では

>自画撮りによる被害者は376人で全体の4割

と書いた後に、

>自画撮りさせ、無料通信アプリ「LINE(ライン)」などで送信させたとして、計5人の男を児童ポルノ禁止法違反(単純製造)容疑で書類送検

と、あえて男達が送らせていたかのように装っていますが

数が全く合いません。

376人が自撮りで警察が把握し、5人が自撮りを送らせていた。

つまり、ほとんどが自分の意志で撮っているのにもかかわらず、男から自撮りを強要され、送らさせていたかのようの記事の構成です。

しかしながら書類送検された男の中には元々自撮していた過去の画像を女性に送ってもらっているものも含んでいるでしょう。女性はそのような目的を持った複数人の男性とメッセージのやり取りをしていると想定できますし、「裸の画像を送って」当の要望でいちいちその場で新たな画像を撮る必要はないからです。画像データはいくらでも複製可能です。

そして単純所持も違法にされてしまったわけですから、自撮りを強要せずとも撮影時18歳未満であった過去画像を送られてきて保存されていれば、単純所持でも罪になるわけです。

しかし本文の中では、「単純所持」という言葉はできません。「単純製造」容疑で書類送検、と聞きなれない言葉が出てきますが、それは「送らせた」ということでしょう。

例えその画像を保存していなくても、仮にスマホなどから削除していたとしても、送らさせたこと自体が罪になっています。
これは単純所持よりも、もっと大衆が法に触れる範囲が広がっているということです。

ここで、「写真を撮ることを頼んだ」ことが(記事の中では「自画撮りさせ」という表現)、製造に当たるのでは、と指摘する人もいるかもしれませんが、その行為を利用して単純所持だけではなく、送った履歴自体で逮捕するという歴を重ね、その概念を広げようとしていることが見て取れるわけです。

なぜなら、「裸の画像を送って」と男性が言ったとしても、今その言葉を受けて女性が撮った写真であるかの証明をどうやって検察はするのでしょうか?

過去に自ら撮ったものを、そう言われた際に送っただけかもしれない。
それは製造させたということにならないはずです。

まさか複製させても製造ということになるのでしょうか?
ならば、なおさら先ほど言ったように送信履歴だけで複製した、それは「製造である」と判断し逮捕できるということです。

今後検察は、この手の取り締まりに対して

「裸の画像を送って」という言葉を受けて過去に取った裸の画像を送ったのか?
今撮ったものを送ったのか?

そこに焦点を当て続けて犯罪行為か否かを判断し続けるとは思えません。

つまり、「送信=製造」と解釈していることと同等ではないか?

それは同時にデータを持っていなくても(所持していなくても)送信されている履歴があれば逮捕できるということです。

これは明らかに単純所持を超える広範囲に児童ポルノ法は乱用されているように見えます。

それを「自撮りさせた=製造させた」と一緒くたにして犯罪性があるという根拠にして、児童ポルノ法に抵触した事件の歴を重ねて「送信された履歴で罪」としているわけです。

つまり、ネット改ざんなど容易ですから、「送信さ・れ・て・」逮捕されるならば、誰でも逮捕できる法律に他なりません。それが正に児童ポルノ法の目的です。

私が当該法の改正案が国会で通る2015年に危惧し、言っていた通りの方向へと法の運営方針は進んでいます。

そしてこの下記文章は完全にこの社会のおかしな点が露呈している部分です。

>昨年検挙された児童ポルノ事件の被害のうち、約4割が自画撮りによるもので、被害者が自ら進んで犯罪に加担してしまうケースも少なくない。

自分の意思で自ら自撮りしていて、「被害」だとか「犯罪に加担」とわけのわからないことが平然と言われています。

自分の意思で自ら自撮りしているのですから、被害者はいないのです。

それを被害と決めつけているのは、児童ポルノというおかしな法律を立法した者達なわけです。

犯罪か犯罪ではないかは、「これを犯罪にしよう!」と犯罪の概念を支配者層方針に則って新設したに過ぎず、そこに大衆への公益はありません。装われているだけです。

「立法・改正したい者」がマッチポンプで事件を起こし、それらを進める口実にしていることから、実際には犯罪が立法・改正する根拠に偽られているだけなのです。

これについて私は過去の様々な特務機関主導の事件を分析しで明らかにしてきました。

犯罪はそれに触れたものが作り出しているのではなく、それを受けてルール(立法・改正)を作る者が作り出しているわけですから。「>被害者が自ら進んで犯罪に加担」と意味不明なことが起きているのです。

意味不明なルールを作って、それに抵触したら犯罪と決めつけられます。

つまり支配者層方針に沿って犯罪者は作られているのです。

自分の意思でそのルールに触れ、その行為に誰も被害者がいなくても犯罪者とされ、場合によっては自分の意思で行動したことであるにもかかわらず「被害者」と呼ばれてしまうわけです。勝手にルールを作って、です。

もし学生の行動をもっと建設的なものに変えたいのなら、今の奴隷教育を健全な教育に変え、社会毒を排除し、メディアは正しい情報を流し、おかしな常識や性の常識を生物の普遍性に沿うものに変える方向へと社会を動かす。それが根本的な彼らの精神性を底上げすることに繋がります。

児童ポルノのという概念を作り上げて取り締まっても、なんら若年層を守ることにならず、むしろ彼らの自由を奪っているのです。彼らを統治システム構築のために利用しているのです。

児童ポルノの目的は抽象度を上げれば、大衆統治システムの一旦に他なりません。

自分で自分の写真を撮って逮捕。

その写真を勝手にLINEで送りつけられても単純所持で男子生徒補導 ↓

>ある中学校で女子生徒が自分の裸の画像を男子生徒に送信することが一部で流行。画像を受け取った複数の男子生徒が補導

これが若年層を守る法律では何らなく、誰でも逮捕できる法律であり、それは大衆統治システムのために必要な法律である証明です。

そして同時にスマホの普及に制限は持たせないわけですから、「もっと撮って補導、逮捕されてください。それを報道することで常識の書き換えに利用し、統治システム構築に利用しますから。」

と、支配者層は「餌を巻いて、餌を食べるもの狩る」という構図が社会の中で平然と行われてます。


 

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常識の書き換え 6

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