著作権法第10条2項  「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」


WS000811

2016年3月4日 さゆふらっとまうんどのyoutubeアカウントが利用停止になりました。 ~著作権侵害を理由に削除要請した者と、youtubeへ

以下、状況に寄せられたコメント。


すがり 

今回の動画を見て思ったことは引用元をはっきり著作者名を表示していましたか?

著作権は合法的に一部引用が認められていますのでそこをあなたは追求したほうが良かったですね。また株式会社プレゼントキャストはホームページで社長の名前も載っているのではないですか。社長に直談判したほうが良かったのではないかと思います。いやそれとも裁判で闘ったほうがよかったかも。

情報は誰が見ても公平に出処もしっかりしたものを掲示するとよろしいかと思います。

今後も期待しながらみています。

それと著作権につてご覧になったかもしれないが以下に記載しておきます。

—————–

著作権法第10条2項  事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

第三十二条

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2項
国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
—————–

<引用>—————–
引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない[3]。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。
<引用>—————–

相手側を訴えたらよろしいかと。慰謝料たくさんふんだくってください。あなたに勝ち目は十分にあります。

株式会社プレゼントキャスト
東京都港区新橋2-19-10
新橋マリンビル6F
株式会社プレゼントキャスト代表取締役社長
須賀 久彌(すが・ひさや)
http://www.presentcast.co.jp


すがりさん

「記事に対しては何年何月何日何時何分に何テレビが配信した記事です」と口頭で言っています。

報道のスクリーンショットについては、そのスクリーンショットにANNやFNNなど、どこの放送局であるか、ロゴが入った状態にわざわざしていました。ですから出典元の放送局がわかる状態で掲載していました。

又は「何の番組で報道されていました。(ひるおびなど)」と口頭で言ってスクショを載せ、掲載したりしています。

しかし、その詳細の細かさについて、そのスクリーンショットが動画の何分何秒の引用であるか、その動画のURLまでは言ったり、明記したりはしていません。

実際に削除していた人間との会話でも、その引用用件の記載が「粗い」などの議論は一切上がっていません。
ただ「放送コンテンツかどうか」だけが削除者の主張でした。

プレゼントキャストは、「報道コンテンツかどうかわかれば削除対象」と言っているように、逆に出典が明らかにし・な・い・ように掲載すれば、放送コンテンツかどうかはっきりしないので逃れられるのが現状のようです。

放送コンテンツかどうか見分けているポイントとして、どこの民放局の報道コンテンツかどうかの確認があるように感じています。

明らかに放送コンテンツでも、どこの局かわからなからない状態であれば消されないことが多いようです。

つまり、ご教授頂いた著作権法で認められている引用の用件を満たさず、引用元を特定できないようにすれば逆に消されない、という状況です。(可能性)

私は、完璧に引用の用件を満たしていなかったかもしれませんが、引用の用件に8割方沿っていたからこそ、それが放送コンテンツであると判断される材料になり消された根拠とされた面があります。

しかし下の記事でも主張しているように放送コンテンツプレゼントキャストに通報しても削除されていないのが事実です。

youtubeに上がっている、テレビ番組を「放送コンテンツ適正流通新連絡会」に通報しよう!~放送コンテンツ適正流通新連絡会に動画の削除依頼を提出した結果 。依頼を出したほとんどの動画は削除されませんでした。

まるまる放送コンテンツがアップロードされ公開されていても削除され無い動画があり、方や私の動画は数秒テレ朝のロゴが写っただけで削除。

これが真実です。スクリーンショット 2016-06-10 23.53.09

NO.141 削除要請が来ていないにも関わらず「個人情報保護委員会が削除要請と報道」が、消されました。理由はこれだけです。

他にも、NHKのアナウンサーが数秒映り込んだスクリーンショットでも消されています。(マイナンバー動画vol.1)

つまり「私の動画を消さなければいけない理由が著作権侵害でという理由と違うところにある」ということです。

今後も訴える可能性はありますし、裁判経験は何度もあります。

訴状制作など一日でできますが、私の限りある時間で優先順位が高いものから取り扱っているので、様子を見ています。

常に私の行動は大衆全体の公益に最大限寄与する方向にしなければいけません。

「取り扱えない問題がある。」

これが一人で活動している事の最大のデメリットですね。
理想は「やれるところまでやりたい」ですが。

私の活動の輪が広がることが必要であると改めて実感しています。

コメントありがとうございました。


 

著作権法

引用

要件[編集]

著作権法において正当な「引用」と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。最高裁判所昭和55年3月28日判決[4]によれば、適切な引用とは「紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」とされる。

文化庁によれば、適切な「引用」と認められるためには、以下の要件が必要とされる。

  • ア 既に公表されている著作物であること
  • イ 「公正な慣行」に合致すること
  • 報道,批評,研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
  • エ 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
  • オ カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
  • カ 引用を行う「必然性」があること
  • キ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

文化庁 (2010) 、§8. 著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合 ⑧ ア、「引用」(第32条第1項)

このうち、出所の明示については著作権法の第48条に規定されており、後述する引用以外の合法な無断利用を含め、共通の必須事項である(これを怠ると剽窃とみなされる)。

また、

  • 引用する分量を抑えなければならない。
  • 引用するには目的(必然性)が必要であり、それに必要な量しか引用してはならない。
  • 質的にも量的[5]にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係になければならない。ただし知財高裁平成22年10月13日(鑑定証書カラーコピー事件)判決においては主従関係は要件とされていない[6]
  • 引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。

なお、引用部分を明確にする方法としては、カギ括弧のほか、段落を変える、参照文献の一連番号又は参照文献の著者名等を用いた参照記号を該当箇所に記載する[7]などの方法もある。

「引用」と認められず、違法な無断転載等とされた場合には、法第119条以降の罰則に基づいて懲役や罰金に処される。

引用以外の合法な無断利用[編集]

ただし、

  • 一般に周知させることを目的とした転載を禁止する旨の表示がない「行政機関等の名義の下に公表された広報資料等」は、出所を明示すれば、行政機関に無断で説明の材料として新聞や雑誌などの刊行物に転載して構わない[8][9]
  • 学術的な性質を有するものでない、政治上、経済上、社会上の時事問題に関する、転載・放送・有線放送を禁止する旨の表示がない、新聞又は雑誌に掲載して発行された論説等も、出所を明示すれば、新聞社等に無断で他の新聞等への転載、放送・有線放送・放送対象地域を限定した「入力」による送信可能化による放送の同時再送信[10]をして構わない[11][9]
  • 公開して行われた政治上の演説・陳述又は裁判手続きにおける公開の陳述も、同一の著作者のもののみを編集せずに、出所を明示すれば、著作者に無断で転載等して構わない[12]

以上3つの合法的な無断利用にあっては、それぞれの要件と出所の明示を守る場合に限って、主従関係や必然性などの引用の要件を考慮する必要なく、権利者に無断で全部を転載しても構わない。

ただし、特に新聞等はたいてい無断転載を禁じているため、法第39条に基づいて合法的に全部を無断転載することは実際には難しい。よって、法第32条第1項の引用の要件を満たして一部分のみを引用するか、著作権の保護の対象にならない「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」(法第10条第2項)の範囲に限って転載するのが、現実的な合法的手段である。

著作権の保護の対象にならないもの[編集]

著作権法上適切な「引用」に関する問題は、対象が著作権法上保護されるものであることが前提となるが、以下のものについては、著作権法上保護の対象とならない。

詳細は著作権侵害を参照(キャッチコピーの著作権については、同項を参照)。


 

⬇️ 画像をクリックで動画へ ⬇️A-pub著作権法第10条第2項

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著作権法第10条2項  「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」」への3件のフィードバック

  1. よしこ

    事の善し悪しは別として、「放送」自体がそもそも著作権法で保護されています。(第9条参照)

    例え自身が映っているスクショだろうが、テレビ局名や番組名のロゴが入っていようがいまいが、「報道の仕方やその意図に問題があることを訴える目的で」放送コンテンツの一部を拝借するなら、それは向こう側にしたら報道の意図に反するので、削除対象なのでしょう。

    因みに、動画削除とは事例が異なりますが、ニュースの記事見出しですら、いつでも法第10条2項に該当するとは限らない、とする判例があります。
    以下、知財高裁判例より(平成17年(ネ)第10049号)※この判例は、裁判所HPの判例検索で、誰でも見られます。
    「一般に、ニュース報道における記事見出しは、報道対象となる出来事等の内容を簡潔な表現で正確に読者に伝えるという性質から導かれる制約があるほか、使用し得る字数にもおのずと限界があることなどにも起因して、表現の選択の幅は広いとはいい難く、創作性を発揮する余地が比較的少ないことは否定し難いところであり、著作物性が肯定されることは必ずしも容易ではないが、ニュース報道における記事見出しであるからといって、直ちに全てが著作権法10条2項に該当して著作物性が否定されるものと即断すべきものではなく、その表現いかんでは、創作性を肯定し得る余地もないではないのであって、結局は、各記事見出しの表現を個別具体的に検討して、創作的表現であるといえるか否かを判断すべきである。」

    なんとまどろっこしい文章・・・

    裁判所に訴えることは条件が整えば誰でもできますが、著作権法で戦うことはいい方法とは思えません。
    むしろ、マイナンバー公開の時の雑誌SPAのように、起こった事象(動画が削除されたこと)を第三者に歪曲せずに記事にしてもらい、多数の人に目撃してもらうことの方がいいように思えます。ネットがもはや民意を反映しないのであれば、誠実に取り上げてくれる紙媒体もありかと。

  2. はもすたあ

    新聞社の著作権に対する考え方が載ってますよ!

    http://www.mainichi.co.jp/toiawase/kenkai.html

    —————————-
    報道記事は、極言すれば単純なストレートニュースにおける事実関係を追った記事だけに限定され、当該事件を構成する要因、背景または取材過程で見聞した事実などを伴った報道記事は、当然著作権の保護を受ける対象になると解釈するのが妥当である。最近の紙面における記事は背景説明の伴った解説的なもの、あるいは記者の主観、感情等を織り込んだ記事が多く、紙面構成上も高度な創意・工夫がはかられており、独創的な紙面づくりが行われているのが実情である。

     従って報道記事の大半は、現行著作権法に規定される”著作物”に該当すると考えるのが適当であり、これらの記事を他が複製、転載する際には当該社の許諾を得て正当な範囲内で利用されなければならない。
    ———————–

  3. マチオ

    https://youtube.com/watch?v=0mB1OeCOus4
    さゆさんの動画の05:50にTBSの担当者のメアドがありますので、TBSの担当者にさゆさんのTwitterの異議申立と著作権法の引用の件の内容のメールを送ってみてはどうでしょうか?

    https://www.pressnet.or.jp/statement/copyright/971106_86.html
    https://www.lumendatabase.org/faceted_search?principal_name=日本放送協会(NHK)
    https://www.lumendatabase.org/faceted_search?principal_name=朝日新聞社
    さゆさんのTwitterの件以外にも、アメリカのLumenというサイトで、報道の著作権での削除があるのか調べた所、NHKの報道ドキュメンタリー番組のクローズアップ現代、報道機関の朝日新聞が「公衆送信権」を言い訳に削除依頼を求めてる事が分かりました。

    新聞協会のサイトも報道に「送信可能化権」があるとかと言い出しています。

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