ヘイトスピーチ対策法は現代版の「不敬罪」である。 ~神奈川・川崎市、「ヘイトスピーチ」で公園使用認めず


WS000124 WS000125神奈川・川崎市、「ヘイトスピーチ」で公園使用認めず

06/01 07:46

 

神奈川・川崎市は、「ヘイトスピーチ」を繰り返している団体に対して、公園の使用許可を出さない決定をした。
川崎市によると、今回、市が公園の使用許可を出さなかった団体は、人種や民族差別をあおる「ヘイトスピーチ」を繰り返していたということで、デモ活動で公園の使用申請が出ていたという。
これに対して市は、「ヘイトスピーチ」をめぐって、自治体に対策を求める法律が成立したのを受け、公園の使用を認めないことを決め、30日、主催者に通知した。
法律が成立したあと、施設の利用を認めなかったのは、全国で初めてとなる。


今回、「神奈川県川崎市が、「ヘイトスピーチ」を繰り返している団体に対して、公園の使用許可を出さない決定をした。」

とのことですが、「ヘイトスピーチを繰り返している団体である。」と誰が判断したのでしょうか?

裁判が行われて、「ヘイトスピーチを繰り返している団体である。」との決定がされたのでしょうか?

違います。

川崎市が独自に判断したのです。

以下の記事でも言ったように、「何がヘイトスピーチに当たるのか?」というのはわざと曖昧に設定されています。

人種や民族差別発言だけがヘイトスピーチのように思われていますが、そうではありません。

下記を読めば、ヘイトスピーチとは、人種差別発言だけでなく、もっと広い範囲に及ぶことがわかります。

ただの悪口でもヘイトスピーチに当たるのです。

全国初 「ヘイトスピーチ」抑止条例案可決 大阪市 ~今後「ヘイトスピーチ」という言葉の概念が敷設されていくことでしょう。


第2 定義
1 「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。

⑴ 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)

ア 人種又は民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人の属する集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること
イ 特定人等の権利又は自由を制限すること
ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること

⑵ 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること
ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること
イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を感じさせるものであること

⑶ 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること

2 「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。

⑴ 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映
⑵ インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと
⑶ その他他の表現活動の内容を拡散する活動


記事の中では

>人種や民族差別を煽る「ヘイトスピーチ」を繰り返していた

と言っていますが、条例に記されている「ヘイトスピーチの概念」は、人種や民族差別を煽る行為だけではないのです。

現在ではまだヘイトスピーチという概念が一般にまで敷設されていないので、しばらくは「人種や民族差別を煽る行為」を支配者層の出先機関などが起こし、これまた支配者層の出先機関の役人とマスコミが対応するというマッチポンプが行われるでしょう。

それによって「ヘイトスピーチとはいけないものなんだ。」という「ヘイトスピーチ=悪」という常識が敷設されていきます。

そして「ヘイトスピーチ=悪」が敷設されたら、「実は人種や民族差別を煽る行為以外もヘイトスピーチなんだよ。」と、次の段階の情報が敷設され、上記の(1)ア以外の定義での取り締まりも強化され出すでしょう。

それら次の段階を見越した上で、少しずつ段階が踏まれて立法、そして法改正を繰り返し、マスコミの情報敷設と合わせて自然と取り締まりは広範囲になっていくのです。

下の写真で「ヘイトスピーチ対策法成立」の後に、「禁止規定や罰則を設けず」とわざわざ付け加えているのは「段階が踏まれて取り締まりは広範囲になっていく」好例です。

「少しずつの変化」であることを根拠にそれは立法や法改正を肯定する材料とされます。
「罰則規定がないからいいだろ?」と。

ただそれは「未来永劫罰則規定がないことを約束しているわけではない」という事を我々は認識しなければいけません。

むしろ、未来に化かすために立法しているのです。

「ヘイトスピーチ対策法」の目的は、言論弾圧することです。

そしてそれは以下の記事で言ったように、サイバー警察の監視の元、ネットの世界にも監視の目は向き、音声として発された言葉だけでなく、ブログのような文字の入力も取り締まり対象になるのです。

個人名は挙げていない「殺す」などの表現を警察が把握していれば事件が防げたかのような報道。~「ある言葉」を発したり、書き込みをすることで制裁を与えられる社会構築が目的

つまり、言ってはいけない言葉、入力してはいけない言葉を増やし、(ヘイトスピーチの曖昧な概念)それらの常識が敷設され、監視され取り締まり対象になり、いずれ逮捕までされるようになるでしょう。

これはもちろん支配者層の統治システムの一端なのです。

しかもその「ヘイトスピーチであるというレッテル貼り」の判断は行政レベルで行うことができるのです。

WS000154 WS000155
“ヘイトスピーチ”規制法成立後
、数日で公園の使用許可を出さないという決定は、マッチポンプであることは言うまでもありませんが、行政による言論弾圧であり、同時に「公的に大衆差別が堂々と行われた」と言えるでしょう。

なぜなら、もう一度言いますがヘイトスピーチの概念は「曖昧」なのです。

このような行政による言論弾圧が常態化することを支配者層は目論んでいます。

「あなた昨日ネットに変なこと書いたでしょう?署までご同行願えますか?」

こんな未来です。

しかし、これはなんら人類史上新しい未来ではありません。

たった70年前に「不敬罪」という名で既にあったことです。WS000151 WS000152

つまり、ヘイトスピーチとは、現代版の「不敬罪」なのです。

支配者層は雲隠れして、無力を装うことと合わせて、「奴隷を奴隷と気づかせない方法で社会整備をしています。

ですので不敬罪がヘイトスピーチと名を変え、より本当の目的がわかりにくい形で社会に浸透させようとしています。

ちなみに、ヘイトスピーチと並行して、「著作権侵害」、「非親告罪」なども同じ理由で利用されようとしています。

まさに私自身がその「著作権侵害」とやらを根拠に178本以上の動画が消されました。これは支配者層の方針に反したものを作成者の過失として弾圧できますから、当時の不敬罪からより進化した形で、同じ役割として使うことができます。

2016年6月8日 youtube アカウント「さゆふらっとまうんどメイン動画その1」が削除されました。ですから最新動画5本以外、178本すべての動画が削除されたことになります。

2016年3月4日 さゆふらっとまうんどのyoutubeアカウントが利用停止になりました。 ~著作権侵害を理由に削除要請した者と、youtubeへ

そして様々な刑事罰に対して「非親告罪化」することで、「事実でなくても」自由に支配者層の方針に沿って逮捕・拘束することが容易になりますからこれも同義です。

このように人為的に差別などの軋轢を生みだして、それを解消する目的であるとし、人種差別の撤廃などを謳い大衆の善意に訴えかけ、つまり大衆にとっての必要性を装って、統治システムを構築しようとしてきます。

このヘイトスピーチ法案の目的は公益ではありません、支配者層方針に沿わないものは排除し、統治システムに必要であるから敷設したいのです。


<警察庁>ヘイトデモに厳格対処、既存の法活用…通達

毎日新聞 6月3日(金)15時1分配信WS000251

 特定の人種や民族に対し差別的言動を街頭などで繰り返すヘイトスピーチのデモ行為に対し、警察庁は名誉毀損(きそん)罪や侮辱罪などの現行法を駆使して厳しく対応していく方針を固めた。先の国会で成立したヘイトスピーチ対策法が3日に施行され、これに合わせて各都道府県警に通達を出した。

 同法は、ヘイトスピーチを「差別的意識を助長する目的で、危害を加えると告知するなど地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動」などと定義。国に差別的言動の解消に取り組む責務を、地方自治体には解消のための努力義務を課している。ただし、憲法の保障する「表現の自由」を侵害する恐れから、罰則や禁止規定はなく、警察当局はヘイトスピーチそのものを取り締まることはできない。

 警察庁は、通達で同法の趣旨を改めて説明する一方、ヘイトデモの最中に違法行為があれば、現行法で厳正に取り締まることを指示した。具体的な罪名は明示しないが、名誉毀損罪や侮辱罪、道路交通法違反などを想定しており、「これまで以上に厳正に対処することで、ヘイトに厳しい姿勢を示す」(警察庁幹部)としている。

 ヘイトデモに対する警察の警備では、これまで「ヘイトデモよりも、デモに抗議する人たちの警戒を重視している」との批判が寄せられていた。これを踏まえ都道府県警に状況に応じた警備態勢を指導していく。

 ただし、ヘイトデモの許可申請を却下することには慎重だ。

 警察庁によると、多くの都道府県で制定されている公安条例では、主催者側からデモの申請があった場合、「公共の安寧」に直接危険があると認められるとき以外は許可することになっている。東京都公安条例を巡る最高裁判決(1960年)も、申請について「実質的に届け出制と異なるところがない」との見解を示している。

 警察庁幹部は「従来デモの内容によって許可を出す、出さないという判断はしていない。内容で決めると事前検閲の可能性もある」と話す。【川上晃弘】


 ・「戦争」と言う概念はもう古いです。過去に戦争を起してきた支配者層は、現在戦争を起こす必要はありません。~安保法制反対デモの流れは支配者層の目論見に沿っています

戦争をし、NWOを進める天皇が「戦争はあってはならない」と広報する目的 ~アメリカは「ロスチャイルド・天皇」による未来のNWOシステム完成への実験場

今日、戦後70年の終戦の日 ~今我々にできること。

常識・金・法・戦争・宗教・選挙などはすべて「地球を未来永劫統治するシステム」の為の「支配者層」にとっての道具にすぎません

『TBS 日曜劇場 天皇の料理番』を放送した目的

戦争の必要なし

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ヘイトスピーチ対策法は現代版の「不敬罪」である。 ~神奈川・川崎市、「ヘイトスピーチ」で公園使用認めず」への3件のフィードバック

  1. 米澤 敦晴

    真実に近づき、世の中を変えていこうと思っている者を未然に排除しようとする恐ろしい言論統制だ。本当に、われわれ庶民の完全奴隷化は目前にまでせまっているのに、どうしてこんなに洗脳されきっている人が多いのだろう。あせる気持ちはあるが、今自分に出来ることを地道に行い、残りの人生を子供たちのために捧げたい。

  2. ルーク

    著作権侵害は、確かに言論弾圧の目的に使われていると思います。
    というのも、明らかな著作権侵害でも消されない動画だってyoutubeに多数あるからです。
    さゆさんが仰るように、著作権侵害が問題では無く、動画の内容やメッセージ性を問題にしていて、気に入らないものを消す手段として著作権侵害が使われているのです。
    恐らく、ヘイトスピーチ対策法も、確実に言論弾圧に使われるでしょう。
    法律は小さく産んで、大きく育てられて行きます。
    私は、ナチスにより自由を奪われたマルティン・ニーメラーという人の詩を思い出します。
    それは次のようなものです。

    「ナチスが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった
    私は共産主義者ではなかったから

    社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった
    私は社会民主主義ではなかったから

    彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった
    私は労働組合員ではなかったから

    そして、彼らが私を攻撃したとき
    私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった」

    まさに、今起きつつあることではないでしょうか?

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