公益を目的とし、老若男女、富の大小に関わりなく平等に与えられるべき社会報道に対して著作権侵害を持ち出すのならば、我々はなんらその報道のあり方に対して異を呈せないことになる。
そして同時にその報道内容である、政治や社会での出来事、事件、事故の正体そのものに切り込むことも困難になることから、それは公益を著しく損ねる行為である。
当該アカウントの動画構成は、私が顔を出し、自分の声で話し、伝える動画であり、その際に話の題材として動画の一部に「報道の静止画」を添付している。
「報道の静止画」は、アナウンサーなどテレビ局社員の顔が映りこんでいることがあること、そのテロップやポップの形状からどこの放送局のニュースであるか、その出典は明らかである。
それに対して著作権侵害であると言うならば、著書などの出典を明らかにしている引用は許され、なぜ動画は駄目なのであろうか?
そして私はその出典をいかにも自分が作り出したもののように、自分の著作物であるかのように利用してい・な・い・ことは動画を見れば明白である。
つまりその出典の価値を私が取り込むことによって出典元の営利を侵害しているわけではない。
そもそも私の動画構成である「報道の静止画を添付する形」に対して、著作権の侵害という概念を持ち出すことで「分析したり、伝達してはいけない」とされてしまうことは、その報道は「公益を目的とされた情報ではない」ということになる。
誰のための報道であるのだろうか?
社会の出来事を伝える「報道」とは、面白さを追求したバラエティー番組とは目的が違うのである。
報道を通して我々は社会形成の変化や出来事のみならず、社会環境そのものを知る必要がある。
報道を見聞きすることは、自分自身の生命、人生に大きく影響を与える。
なぜならそれは我々が生きる上で決して絶ち切ることはできない「現代社会環境」を認識することができるからである。
そしてそれだけでなく、我々が生を受け、未来を形作る為にどのように自分が後世に恩恵を残せるかを各々が自分と照らし合わせる為の情報になる。
つまり報道とは、公共的公平に享受されるべきであり、その役割があるはずである。
その「報道」の扱いに対して著作権の侵害を訴えることは、冒頭で言ったとおり、公益を著しく損ねる行為である。
以上の理由から私は、報道情報の取り扱いに対して著作権侵害を訴えることは、報道の根幹である「公益」という概念から著しく乖離する行動であることから、今回のアカウント削除は不当な削除であると、著作権侵害を理由に削除要請した者と、youtubeに主張する。
よって、当該アカウントの即時復旧を要望する。
さゆふらっとまうんど
これは明らかな言論弾圧ですね。
他のニュースの画像などを使っている人やサイトは著作権侵害として削除しないのでしょうか。
これと同時にさゆさんの言論が的を得ていることを認めてしまっていることと同じですね。
前回のピクニックは初参加でしたがさゆさんと話せて良かったです。次回参加するかはまだ決めていないですが参加する場合はよろしくお願い致します。
狙い撃ちされたんでしょうね。
元気出してください。
いつも応援してます。
このようなやり方は許されませんね
不都合な情報を発するサイトは、難クセを付けて
いくらでも排除できるということです。
著作権侵害だというのなら、
その箇所の削除か訂正を求めればいいのです。
アカウントそのものを削除するとは横暴です。
とりあえず、アカウントを取り直して
訂正版をアップして頂ければと思います。
注応援させて頂きます。
こんな卑劣なやり方に腸が煮えくりかえります!
明らかに[言論弾圧]だし、私達の[知る権利]も奪われたのと同じです!
いつもの姑息な手段に吐き気がします。
正面から正々堂々と来る事すら出来ないのですね。
がんばってください。
いつも応援しています。
言論弾圧。恐ろしいです。
ロクでもない世の中ですね。
自由に言動を弾圧出来る組織が幅を利かせる世の中は、許せない!
みんなで団結しましょう!
百害あって一利なしのマイナンバーはいらない。
言論弾圧も許せない。
さゆ氏を応援しています。
2年も削除されずに放置されてたのは、他人任せな人ばかりで実害がないと判断されたのでしょう。
みんな他人任せで行動しないのは、そこまで自分の身に火の粉が直接かかってないからです。
つまり行動させるにはそういうことです。
屠殺機を目の前にしても他人事みたく呑気にしてる牧場の牛も、ケツに火が付けば柵を飛び越えます。
さぶろさん
ケツに火がついても、
・その原因を全く別の原因にすり替える。
・麻酔を打って気付かなくさせる。
・その状態を常態化し、異常を正常な状態と認識させる。
それが支配者層の戦略です。
もうとっくにケツに火がついているのですよ。
私は、おどかしたり、不安や恐怖を煽ったりして人を動かすことはあまり意味がないと思っています。
自発的な行動なようで自発的ではないからです。
>2年も削除されずに放置されてたのは、他人任せな人ばかりで実害がないと判断されたのでしょう。
これについては記事にしています。
http://sayuflatmound.com/?p=16715
今回の動画をみて涙が出ました。
そのとおりです。いくら心や気持ちがそうだそうだと言っても何も行動できない自分がいる。
生まれてきた意味がわからないと毎日泣いてる自分がいた。
私はさゆさん、あなたにお会いしたいです。
私もあなたのように強くなりたい。
これも他力本願なのかもしれませんが、私が出来る行動として、あなたにお会いしたいです。
今回の動画を見て思ったことは引用元をはっきり著作者名を表示していましたか?
著作権は合法的に一部引用が認められていますのでそこをあなたは追求したほうが良かったですね。また株式会社プレゼントキャストはホームページで社長の名前も載っているのではないですか。社長に直談判したほうが良かったのではないかと思います。いやそれとも裁判で闘ったほうがよかったかも。
情報は誰が見ても公平に出処もしっかりしたものを掲示するとよろしいかと思います。
今後も期待しながらみています。
それと著作権につてご覧になったかもしれないが以下に記載しておきます。
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著作権法第10条2項 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2項
国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
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<引用>—————–
引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない[3]。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。
<引用>—————–
相手側を訴えたらよろしいかと。慰謝料たくさんふんだくってください。あなたに勝ち目は十分にあります。
株式会社プレゼントキャスト
東京都港区新橋2-19-10
新橋マリンビル6F
株式会社プレゼントキャスト代表取締役社長
須賀 久彌(すが・ひさや)
http://www.presentcast.co.jp
はじめまして。
全く驚きました。こんなに頑張っておられる若者がいるんだなーと。
陰ながら応援しております。
291さん、ようこそ!
よくぞ、見つけてくださいました!
そして、コメントしてくださいました!
陰ながら応援せずに、一緒にできることはやりましょう!