全国初 「ヘイトスピーチ」抑止条例案可決 大阪市
⑵ 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること
ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること
イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を感じさせるものであること
⑶ 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること
2 「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。
⑴ 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映
⑵ インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと
⑶ その他他の表現活動の内容を拡散する活動
ヘイトスピーチとは、「民族や人種」に対しての発言に限定されているわけではなのです。
しかしながら一見「民族や人種」に対しての差別発言だけが、ヘイトスピーチであると皆さん思っているのではないでしょうか?
つまり、文言の一番最初に持ってきている「(1)のア 人種又は民族に係る特定の属性を有する」がヘイトスピーチの本質から目をそらす「目くらまし」になっています。
「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」にある、ヘイトスピーチの定義に当たるものが、あまりにも多すぎて、それらを取り締まるのは「市民からの申し立て」と言いながらも、結局のところ行政の都合がその取り締まりの判断として委ねられるのではないか、という危惧があります。政府の紐付きはヘイトスピーチらしきものをしてもお咎めがなく、彼らの思惑ににそぐわない者に対しては取り締まるという言論弾圧が可能なのではないか?ということです。
そして
⑵ インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと
とありますが、それを私の活動に例えれば、youtube動画やブログなどで、特務機関が社会整備の為に起こした無残な事件の分析を、「遺族への侮辱だ」とされてしまい、それが公益の為に皆に知らせる必要があることであっても、私の言論に対して「ヘイトスピーチ」のレッテルを張り、取り締まることを目論んでいるのでしょう。
後藤健二氏の「首の画像」は人形である主張には一切触れず、「写真を削除せよ」と、既に苦情があるようです。
そして私が常々言っているように現代における支配者層の戦略は、わかりやすい強制的な言論統制ではなく、大衆の脳内を書き換える、つまり常識の書き換えで事を進めようとしています。
ですから、早急に活動家の言論に対して取り締まるわけではないにしろ、大衆が「それ、ヘイトスピーチじゃない?通報するよ?」と言い出すように、社会整備を進めていくことでしょう。
今後マスコミを使って「ヘイトスピーチはいけないんだ。」という情報の敷設、そして「ヘイトスピーチ」という言葉の概念を敷設していくのだと思います。
「ヘイトスピーチ」=「誹謗中傷、侮辱、憎悪、脅威」であり、それを規制対象とするために、「ヘイトスピーチ」という言葉をまずは生み出し、その言葉の概念を敷設しようとしているのでしょう。その布石が今回の可決です。
同じ手口として、性犯罪者の範囲を広げるために「少女」という概念を敷設したのと同じことです。「結婚」から「浮気」という概念も同じことが言えます。(下の動画で解説しています。)