【はじまるマイナンバー制度】通知カードの発送が各地で始まりました。通知カードには「個人番号カード」と呼ばれる別のカードの申請書も付いています。申請するかどうかは自由です。気をつけるポイントをまとめました。https://t.co/BYlCsj4CQU #nhk_news
— NHKニュース (@nhk_news) October 29, 2015
通知カード自体を受け取ったら様々な義務が発生するにもかかわらず、それはタブーとばかりにマスコミは一切その事実に触れません。(下に当該法律の条文添付)
番号法には、「通知カードを受け取ったものは、」と言う主語、の元さまざまな義務が発生すると書いてあります
・「自分のマイナンバー12桁を知ること 」「通知カードの交付を受けること 」「マイナンバーカードの交付を受けること 」 この三点は違います。
そればかりか 上記のようにNHKは
>申請するかどうかは自由。
と言って通知カードを受け取らせようとしています。
しかし皆さん、12桁の番号をただ書面で提示すればいいだけなのに、なぜ「通知カード」という形を彼らは置いたのでしょうか?
それはもちろん知らずに通知カードを受け取らせて「番号法下に我々を半ば強制的に置くため」です
それは、「通知カードを受け取っても、マイナンバーカードを作るのは自由だよ」とさも、通知カードを受け取っても何も起こらない、マイナンバーカードを作らなければ大丈夫とばかりに、マスコミが「通知カードを受け取って義務が発生する」という事実を一切報道しないことからも明らかです。
私に対して、取材をし、報道までこぎつけたのは、現在「テレ朝」と「東京新聞」ですが、そこですらも、「通知カードを受け取って義務が発生する」ことは報道しませんでした。
燃やしても、シュレッダーにかけも、受取った後の行動ですから、受取った者へは義務が生じます。
ここがマイナンバー制度を推し進めている者が隠したいタブーであり、だから私は声を大にして、
「通知カード自体を受取らないようにしよう!」
と言っているのです。
・<NO監視社会!受け取り拒否運動>「マイナンバー通知カード」を絶対に受け取ってはいけません。
「通知カードの交付を受けている者は、マイナンバーカードの申請をしなければいけない。違反したものは・・・」
今後のように法改正することは今後十分可能です
しかも、マイナンバーカードを使わないと損をする社会構築が進められていきますから、2016年早期にカード申請しなくても、今後大衆が進んで作るようにしむけるわけです。
そうならないためにも、今からマイナンバー制度自体を円滑に進めさ・せ・な・い・ために、社会全体にマイナンバー制度の骨子を浸透させないために、我々一人ひとりの動きが必要です。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第二章 個人番号
(指定及び通知)
第七条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、住民基本台帳法第三十条の三第二項の規定により住民票に住民票コードを記載したときは、政令で定めるところにより、速やかに、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カード(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他総務省令で定める事項が記載されたカードをいう。以下同じ。)により通知しなければならない。
2 市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える住民基本台帳に記録されている者の個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、政令で定めるところにより、その者の請求又は職権により、その者の従前の個人番号に代えて、次条第二項の規定により機構から通知された個人番号とすべき番号をその者の個人番号として指定し、速やかに、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。
3 市町村長は、前二項の規定による通知をするときは、当該通知を受ける者が個人番号カードの交付を円滑に受けることができるよう、当該交付の手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
4 通知カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出をする場合には、当該届出と同時に、当該通知カードを市町村長に提出しなければならない。この場合において、市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知カードに係る記載事項の変更その他の総務省令で定める措置を講じなければならない。
5 前項の場合を除くほか、通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードに係る記載事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該通知カードを提出しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
6 通知カードの交付を受けている者は、当該通知カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
7 通知カードの交付を受けている者は、第十七条第一項の規定による個人番号カードの交付を受けようとする場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該通知カードを住所地市町村長に返納しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、通知カードの様式その他通知カードに関し必要な事項は、総務省令で定める。
受け取りたくないけど一つ問題があるんですよ。
家族と住んでいる人は、どうしたら良いんですかね?
世帯主宛に一つの封筒に家族全員分のナンバー入れて送ってくるんです。
家族全員が「受け取らない」という意見で一致していれば居留守でも使えばおkですが、そうでない場合は、誰かが受け取ってしまえば全員分受け取けとる事になります。
自分の分だけ”送り返す”というのは意味ないですか?
私自身の所に来れば受け取り拒否するのですが、私の場合、
親が世帯主となっているので、その世帯主にまとめて送られてくるようですが
それを回避する方法ってないのでしょうか・・・・
さらに、私の家族の分(他3名)も全て世帯主にまとめて送られてくる筈です・・・。
どなたでもいいので回避するための良い方法があればお願いします。
私も同じ境遇でした。
解決に至ったのは諦めないことでした。
時間かけて作ったメール、SFMブログ、動画の説明もあり、最終的には自分の言葉。
人を説得出来るのは理論ではないような気がします。
なぜなら相手には相手の理論(洗脳である場合多し)が固着しているからです。
その概念を壊せるのは、魂を揺さぶる誠意(強さ)と情熱(強さ)しかありません。
もちろん、現在では誠意とか情熱はダサいと心理的誘導(洗脳)されている世の中ではあります。
それでも諦めずやり続けるのです。
ウザイと言われても怯んではいけません。
そうすると相手は一度錯乱し始めます。
そしたら相手を信じて任せます。
声のトーンを目いっぱいあげて話してください。
あとは自分の覚悟を決めて(恐怖を捨てる)、次を考える。
など、参考になれば( *´∇`)_旦~~
黒田黒さん
私の予測ですが、
受け取り拒否にも2パターンあり、
1つは不在のままスルー
2つ目は受け取り拒否という事を郵便配達の方に言い記入して拒否
なんだか局員さんの事を考えて、不在表スルーではなく、「配達員さんにきちんと拒否の旨伝えて記入して拒否しないと意味がない」というような事を広めてる方がいるのが気になります。
最終的には拒否すればいいと思うけど・・・
何なのでしょうね履歴に拒否った人を残すつもりでしょうかね。
私は恐らくそう思います。
どのみち拒否してる人間は筒抜けだとは思いますけど、何かあるのでしょうね。
拒否もテマガがかかると想わせる作戦もあるのか?
どうでしょう。
そう黒田黒さんの疑問の答えは正確には分からないけれど、
この期間の書留は拒否するお願いと理由を世帯主や家族にきちんと伝えるしかない様に思います。
理解してもらえるか・・・なかなか難しいかもしれませんが、自分だけ拒否するというのは最終的な段階で、これを機に出来る範囲で伝えることをすることにより、
もしかしたらなんとなく世の中の背景を理解してくれる家族の存在という副産物が・・・・
でもそのあたり難しいのは私も重々承知でコメントしてます・・・
本来世帯が別でも、皆恐れないで出来る範囲で家族や知人に伝える努力をするという事が重要だと思います。
自分だけナンバーを拒否すればひとまず・・・とか・・「自分一人だけの問題ではない」からです。
この件にまつわる事でで喧嘩になったりするのは私も含め悩んでいる方も多いと思います。
本当に洗脳の深さに苦しみます。
そして政府は明らかに煩わしさや分断目的で世帯単位にしてるという意図もあると思いますよ。
だってこんな個人個人の情報にまつわる、重要なものを個人あてではなくまとめて送るなんておかしいでしょう?普通に考えて。
(なにより普通の通知書なら書留じゃなくてもいいので、普通の通知レベルじゃないものという意味ですよねそんなものを世帯あてに送るという異常さ)
開封した後送り返すことは、意味がないのではないでしょうか?
受け取ったとみなされるのでは?
返送も出来るでしょうが、
「通知カードを交付されたものは」というあいまいなくくりも・・・
通知書によりナンバーを確認したものは交付承認とみなされるのか?そのあたりの法もどうなのでしょうかね。
私が黒田黒さんなら、自分の人生にも関係する事だからと伝え、家族に取りあえず拒否してくれと頼み、後日家族と時間を取って説明すると思います。
ごめんなさい私の分かる範囲ですが・・・
明確な答えにはなってないですね・・
やはりどう考えても受け取り事態をスルーする事意味があるようにしか思えません・・・
住んでいるところが、田舎なので局員は顔見知りばかりです。
受け取り拒否した人物の情報は筒抜け、その通りですね。
さゆさんが、天皇ロスチャイルドの支配するメディアに丸腰で挑んだ果敢な
姿を見て、自分も通知カード受取拒否を余裕を持って、実行すると決めました。
さゆさんがメディアに出ることで、ひたひたと気づき、賛同するきっかけになっていると思います。
受け取らせることが重要ということを露呈させてくれ、意図がはっきりしました。
相手もさゆさんを、軽んじているようでそんな玉ではないことがまだ理解できてないですね。
世帯主の理解がえられないに関しては、10/21「宮沢洋一~」のブログ及びコメントを読んでみてください。
私もその一人でしたが、まず外堀から攻めるように娘夫婦にさゆさんのブログや町の弁護士さんのブログをLINEで送り(そのメンバーに世帯主が入っているけど、しらーっと)納得してもらいました。他の家族には、その弁護士さんのサイトを紙に印刷して話し理解してもらい、絶対私がいない時に郵便局がきても、解らないと言ってハンコを押さないように受け取らないように伝えました。うちの場合、配達員が来る時間帯には、ほとんど世帯主はその場にいないので、安心していますが
そして配達にきたことも知らせず、時間が過ぎるまでほっといて、なんか言われたら忘れたふりをする。
さて、問題の世帯主ですが、事の重大性を解ってないのだから、声を荒げないで話し合いができるならそれでいいし
そうでないなら、私の場合だったら、最後は離婚するとか脅してでも通知カードの受け取りを拒否する覚悟でいます。だってこれからの人生がここで決まってしまうのだから、ここでがんばらないと!
断固拒否する覚悟が必要です。むこうは、世帯主には強い信念などないのだから
そして、どうしてもカードがほしいなら、その人だけ後日申請してもらやばいい。どうせ役所にいかなくてはならないのだし、申請することに関しては、大歓迎なんですから
マイナンバー通知カードを受け取ると同時に《義務》が発生する事自体が怪しい。
本来なら「大切に保管して下さい。」でよいはずですよね?
後々、罰金やらを課せれる様にする事が目的にあるとしか考えられません。
通知カードが届いた時に不在が一番良いですが、
うっかり出てしまった時には…
・拒否だけど不在扱いにしてもらう様に配達員さんに言ってみる。
・本人は出掛けていますと言う。
拒否した人をチェックしそうな姑息な輩ですので
念に念を入れて。
一生懸命に配達して下さる配達員の皆さんには申し訳ないですがm(__)m
世帯主宛でまとめて送られて来るマイナンバーカードの自分の分だけを受け取らない方法ですが、
『分籍届』する方法があります。
これは、引越しせずに同じ住所で戸籍上だけ世帯主が別になるだけです。
分籍すると国民健康保険なども分籍した個人の分だけ自分で払う事になりますので、場合によってはこの部分は不利になる人も居ますが、収入によっては有利になる人も出て来ます。
分籍届の理由は自分の国民健康保険を自分で払いたい、などの理由でいいです。
役所はやたらと不利を強調して分籍させないように誘導したりする場合があります。
私はそこに違和感を感じて自分なりに調べたら分籍で全然良かったので分籍して正解でした。
回避法さん
「世帯分離」等していても、簡易書留は、ひとりの住民のサイン又はハンコで同一住所に対して、まとめて渡す事が出来ます。
よって「分籍届」も同一住所であるののならば本人確認はしないので個別のサインがなくても一括で受け取らせてしまうと考えています。
さっとんさん他、返信頂いた方、有難うございました。
核心的な回避法はやはり今のところ見出せませんね・・・
さゆさんも言われている様に「世帯分離」等していても、簡易書留は、
ひとりの住民のサイン又はハンコで同一住所に対して、まとめて渡す事が出来ます。
・・・と言う向こうの策略でしょうから、申請しなくても受け取った時点で
義務が発生するなんて本当に卑怯なやり方です!
ただ世帯分離と言うのを知れたのは良かったです、
私の場合所得的に低いのですが、世帯主の収入で
本来なら補助が受けれる事も受けれずにいる事が多かったので
この世帯分離について調べてみようと思います。
先日、通知カードが届き、私が不在だったので、家族が受け取ってしまいました。
受け取った時点で義務が発生するので、返納したいのですが、どのように対応すればよいか教えてください。
役所に行き、返納しようとしたら、受け取ってくれず、カードを申請しなければいいの一点張りで困っています。
こんちさん
横から失礼します。
こんちさん、郵送で送り返すんですよ、役所に。
書留とか履歴残る方法で^^
今からでも間に合いますよ。
窓口は断りますよそれは。
勤め先とかでの通知カードのマイナンバーの提出の拒否に抵抗がある方へ、家族限定の手段ですが、世帯の納得ができて無事「通知カードを受け取り拒否」を出来たなら、今度は自分以外の家族が通知カードを受け取り拒否してしまって(たとえば、母が、とか主人が、自分のいないときに受け取り拒否して返却してしまったので)とか)と言い訳して会社の提出を拒みましょう。それでも提出を求められたら、住民票って手段をとる。となんとなくいいにくい空気の会社はこんな感じだったらやんわりと拒否できます。まあ、堂々と私は拒否りましたので出せませんといえる方がいいですけどねw
自分は受け取り拒否したのですが、
家族の人は自分のマイナンバーカード通知書を開封してしまったそうです。
これはもう受け取り拒否できないのでしょうか?
みどりさん、
一度開封しても大丈夫です。
簡易書留で管轄の役所に返送しましょう~。
さっとんさん、ご回答ありがとうございます。
そうなんですね!開封してても大丈夫なんですね。簡易書留で送る際、受け取り拒否の文字とサインと印鑑は要りますかね?
みどりさん、
はい、こちらこそです。
サインなどはいらないですよ。
何も書かないで簡易書留で返送です^^
分かりました!助かります
さっとんさん、
分かりました。ありがとうございます。