マイナンバー通知カードが実際に家に届くのは、10月20日頃から11月末になります。~発送報道から一ヵ月後に届く目的


WS005662

マイナンバー制度:始まる 法施行、通知カード発送

毎日新聞 2015年10月05日 東京夕刊

 国民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度が5日、本格始動した。制度を定めたマイナンバー10+件法が同日施行され、12桁の個人番号が確定、番号の「通知カード」を簡易書留で発送する作業が始まった。対象世帯は約5500万と膨大で、政府によると20日ごろから11月末にかけて届く見込みだ。番号は来年1月から税や社会保障などの行政事務の効率化に活用される。

 

 一方、国民への監視強化や、個人情報流出を懸念する声は根強い。政府には情報管理体制の強化と、慎重な制度運用が求められている。自治体や企業の準備作業の遅れや、国民の認知度の低さも指摘されている。政府は5日、関係省庁の担当者会議を開き、周知活動の徹底を確認。

 マイナンバー法は2013年に成立した。国や自治体が持つ税と社会保障、災害関連の個人情報を番号で結び付けて管理し、脱税や生活保護の不正受給を防ぐ狙いがある。国民も行政手続きが簡単になる。

 18年からは預金口座にもマイナンバー10+件が付く。当初は利用者の了承が必要だが、政府は義務化も検討している。資産状況を把握して徴税を強化する方針だ。

 企業は従業員とアルバイトやパート、扶養家族も含めて番号を収集・管理し、来年以降、源泉徴収票などに記載する義務が生じる。

 通知カードは番号を知らせるための仮カードで、希望者が市区町村に申請すれば、来年1月以降、顔写真付きで身分証明書になる「個人番号カード」が無料交付される。政府は、個人番号カードを健康保険証として使えるようにするなど利用範囲の拡大も目指す。

 ただ、番号と結びついた個人情報の流出を不安視する声は多い。日弁連や消費者団体は、個人に対する国の監視が強まる恐れがあると指摘している。


 

>「通知カード」を簡易書留で発送する作業が始まった

と10月5日に報道されたことから、そろそろ届くのかなと思っている方もいるかもしれませんが、実際に届くのは早くても10月20日ごろ、私の住む千葉県船橋市では11月上旬に、船橋市の郵便局に通知カードが届く予定らしく、その後随時発送されるので、実際に家に届くのは11月中旬くらいのようです。

WS005663今は、J-LIS (読み・ジェイリス) (地方公共団体情報システム機構)が通知カードを作っている段階らしく、J-LISが各都道府県の市町村に発送すると、下のHPでその発送日を確認できるらしい。

WS005664

通知カードの郵便局への差出し状況

上記リンクは、J-LISが各都道府県の市町村の郵便局に発送した日が記載されるらしく、上記リンクに飛ぶと、まだどこの市町村の「差出日」も未記入であることから、現在、J-LISはどこの市町村の郵便局にも「通知カード」を発送していない状況が確認できるようです。(船橋市マイナンバーコールセンターより)

地方公共団体情報システム機構HP

そして、10月5日に「発送する作業が始まった」と報じておいて、実際には届くのは一ヶ月も先であると言うのは戦略でしょう。

「発送する作業が始まった」と報道された今、活動家が騒いでも、届くのは一ヵ月後であり、まだ誰にも届いていないのですから、注目度、マイナンバー制度の危惧への「臨場感」が下がるのです。

逆に支配者層が手先のマスコミを使って、「発送した」と広報し、「通知カード」が届いた現実感、そして活動家がネットを通して「監視社会への危惧」を謳うこと、これらが合致することによって、大衆がそのような言論に対してリアリティー(臨場感)を持たれては困るのです。

ですから、発送報道と、カード到着をずらしているのです。

そして以前に書いた、マイナンバーが届いても受け取りを拒否しよう!という記事は現在、「121564」アクセスあります。
WS005667

通知カード発送対象世帯は約5500万ですから、単純計算で500世帯に1世帯が、受け取りを拒否する可能性を認識してることになります。

メディアの広報力を、私のような活動家が生かさないように、相乗りできないように、精密なコントロールがされています。

11月に届きだした時には、他の事件や、報道で「通知カード」到着は、無視され、スピンされ、「通知カード」は当たり前に受け取るものとして大衆はとらえていることでしょう。

本当は下のような記事は、皆の家に通知カードが届きだした頃に公開するのが一番良いのです。

マイナンバーが届いても受け取りを拒否しよう!
受け取り拒否することは「マイナンバーはいらない!NO監視社会!」と言う意思表示になります。



  • いいね! (154)
  • この記事の題材でまた読みたい! (86)
  • この記事を動画で見たい! (0)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA