ドローン少年逮捕の問題について
傷害や過失運転義務違反などの訴訟・仮釈放・保釈など刑事弁護に関する弁護士相談
また、警察はこの少年を再々ドローンを持っていたことを理由に任意同行しており、さらに有楽町の一件では少年のドローンにはプロペラがないにもかかわらず任意同行しようとしています。
テレビでその様子を見た限り、少年が「任意ですよね?強制ではないですよね?」といって拒否しているにもかかわらず、「一緒に来てもらわないと君のためにならない」というような言い方でパトカーに乗せてましたが、これも問題ではないですか?
今回の件を見ていて、警察が先日の官邸ドローン事件だけをもってしてドローンについては法的根拠によらなくても任意同行や逮捕を行おうとしている気がして非常に恐ろしい気がします。
単に「防犯」や「事故防止」の観点からというなら、もっと車の違法行為を取り締まったほうがはるかに効果的だと思います。
少年が一度善光寺でドローンを落としたというだけで、要注意人物としてマークし、少年のドローンを飛ばす権利自体を奪う行為を最後は「逮捕」という形で行ったことは人権の侵害ではないでしょうか?
(この少年もドローンを飛ばす時には弁護士を同伴していればよかったかもしれませんが)
弁護士のみなさんのご意見はいかがでしょうか?
みんなの回答
警察権力の暴走事例ではないかと思います
2015年05月22日 13時51分
一度事故をおこしかけたから、危険であり、マークするというなら、警察は交通事故を起こしかけた運転者をみなマークしているのでしょうか?官邸事件で警察が恥をかかされたのが「ドローン」だったから、意趣返しで、ドローンを恫喝的に自主規制させようとしているとしか思えません。
日弁連はこの問題を看過せずに、法的根拠によらない警察の捜査に抗議をすべきではないでしょうか?
警察の恣意的判断で、ありもしない犯罪行為を抑止するためだといって逮捕、拘禁されるなら、国民の自由と権利は委縮せざるを得なくなると思います。
2015年05月25日 13時38分
正論です。
少年に「威力業務妨害」を適用する検察の暴挙、つまり法の解釈を捻じ曲げ、拡大解釈する逮捕は、国民全体の問題であり、本来「日本弁護士連合会」が抗議するべき立場にあるもかかわらず無視を決め込むこと自体が、司法が検察・権力者とグルである証拠である。
日弁連のHPの「日弁連とは」の中にこのような文があります。 ↓
いつも人と社会を見つめています
弁護士法(第1条第1項)は、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」と弁護士の使命と定めています。日弁連では、この弁護士の使命のもと、人権擁護に関する様々な活動、各種法律改正に関する調査研究・意見提出、消費者被害救済、公害・環境問題への取組、刑事手続改善の活動、市民に開かれた司法とするための司法改革運動などにも積極的に取り組んでいます。
つまり、なんら機能していない、権力者の手先です。
今現在どの様な弁護士が付いているか分かりませんが
助けようとの強い意志はないのでしょうか・・・・
こちら弁護士ドットコムの中である弁護士の先生は
警察権力の暴走事例であり日弁連としてもきちんと対応すべきケースだと書かれていますが・・・・
http://www.bengo4.com/c_1009/c_19/b_351887/
検察官も今いいおとしどころは証拠不十分で釈放かな。
心配なのは、ノエル君のような警察への対応もちゃんと知っている被疑者にたいしては、おそらく警察もある程度強行手段に出てくる可能性があるということです。
ズバリ、薬物を食事に盛られる恐れもあります。薬物で被疑者の思考や態度を軟化させ、警察や権力者側の意図する方向に誘導するということです。まあ、未成年相手にそこまではしないとは思いますが…?
いずれにしろ、負けるなノエル君!!