弁護士に少年留置先教えず 警察、プライバシー理由に ~「個人情報流失対応策」「プライバシー保護」は権力者都合のイデオロギー


 逮捕直後の少年に面会するため、弁護士が名前や留置先を警察に問い合わせた際、プライバシー保護や少年が望んでいないことを理由に回答を拒否されるケースが相次いでいることが7日、分かった。共同通信の取材に6道県の弁護士会が拒否されたことがあると回答した。 刑事訴訟法や少年法の規定では、弁護人として選任される前の弁護士に、警察が容疑者の名前や留置先を通知する義務はないが、各弁護士会は「誘導など違法な取り調べに弱い少年は多く、早期に接見することが重要。捜査機関による情報の秘匿が、全国に広がる恐れもある」と危機感を強めている。

 昨年5月には厳罰化を柱とした改正少年法が施行されており、少年の防御権確保の観点から議論が求められそうだ。

 警察に逮捕されると、72時間以内に検察が勾留請求し、勾留を認めた裁判官が容疑者の希望を聞いて弁護人や家族らに通知する。逮捕直後から勾留通知までは容疑者が希望しない限り、家族や弁護士会は把握できない。

 このため多くの弁護士会は、容疑者からの要請で接見する「当番弁護士制度」とは別に、裁判員裁判の対象や少年事件で、要請がなくても報道などで事件を把握し、警察に名前や留置先を問い合わせて派遣している。

 拒否されたケースがあったと答えたのは札幌と仙台、埼玉、兵庫県、宮崎県、沖縄の6弁護士会。宮崎は2010年ごろ、沖縄は過去に複数回、回答を拒否され、弁護士会の要請を受け、回答するようになったという。

 仙台弁護士会によると、11年春ごろから、警察署に名前などを問い合わせても断られるようになり、直接訪れても「少年が望んでいない」と断られ、宮城県警に対応の改善を申し入れた。

 宮城県警は「問い合わせがあれば、少年に弁護士に会うかどうかは確認している」と説明。北海道や兵庫、埼玉の3道県警は「留置先は個人情報と捉えており、少年の許可がなければ開示できない」としている。

 弁護士会の接見制度 弁護士会の接見制度 各地の弁護士会が逮捕された容疑者に面会するための仕組みは主に当番弁護士制度と委員会派遣がある。容疑者や被告が経済的理由で私選弁護人を選任できない場合に国が費用を負担する国選弁護制度では、逮捕後から裁判所の勾留決定までは対象にならないため、早期面会を目指す弁護士会が独自に導入。当番弁護士は容疑者の要請を受けて駆け付け、委員会派遣は要請がなくても新聞報道などで事件を把握し、警察に名前や留置先を問い合わせて面会する。

 (共同通信)

2015/06/08 19:11


 「プライバシーの保護」や「個人情報流失」は、権力者都合の概念です。

つまり向こう側にとっての利益はあるが、我々にとっては大した意味は持たない 「プライバシー侵害」や「個人情報流失」を、さも大変なことであり、大事件であると不安を煽り、2005年に施行された「個人情報保護法」以降、「個人情報は保護しなければいけない」「個人情報は勝手に言ってはいけない」と、向こう側の都合で常識を作られただけで、それらの保護を建前にして、上記記事のように人権や自身の身の潔白を主張したりできないように利用され、向こう側の都合を押し通されるために利用されているのです。

タイミング的にノエル君のことをこの記事から意識してしまいますが、「弁護人を拒否する」必要があるケースというのはあるのでしょうか? 自分の弁護を拒否してメリットがある容疑者がいるとは、考えられません。明らかに向こう側の人間が弁護人として付くならば、拒否するかもしれませんが、それは弁護人自体の拒否にはなりません。つまり、弁護人の選定での段階や、弁護人とのやりとりの中で特定の弁護人を拒否することと、弁護人自体がいらないとすることは全く違います。

弁護士のほうからの接見によって、自分の弁護人を選任できる見極めができるメリットもあるわけで、それをさせないのは、明らかに被告にとって不利益であり、それをさせたくないのはその事件を起した本物の犯人であり、向こう側の人間だけでしょう。

私は「浅草署」に電話してノエル君の弁護人は誰なのか聞いたのですが、教えてくれませんでした。(下記動画)これは、法的根拠があるのでしょうか?

留置者が、裁判所から接見禁止命令が出ていることとは、まだ理解できますが、弁護人に対しては裁判所から接見が禁止されていないはずです。誰が弁護人か秘密にする必要があるのでしょうか?

それすらも秘密にすることがまかり通ってしまうと、不法逮捕、冤罪を我々国民が暴けず、被告人を守れないことになりますし、留置先での様子や身の安全が全く外部が知ることができなく、危険です。

「司法・警察・検察・マスコミ・役人」がグルですので、不法逮捕で一回拘束されたら、それは「死」を意味することと同じで大変危険なことなのです。その後の。起訴や裁判など何にも意味を持たなくなります。

密室の留置で起きていることを外部が知る由が一切ないのですから。

シナリオ通り事を進めるために、民衆の「正へのアプローチ」を排除する。それらの為に昨今報道されている、「個人情報流失からの対応策」や「プライバシーの保護」は利用できるのです。

「年金情報流出問題」の目的は、再発防止策という名の権力者都合のルールを作ることです。

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弁護士に少年留置先教えず 警察、プライバシー理由に ~「個人情報流失対応策」「プライバシー保護」は権力者都合のイデオロギー」への3件のフィードバック

  1. ROMI

    さゆさんいつも情報をありがとうございます。
    ノエル君はまだ子供なのに気の毒でありません。
    ご両親とは会えてるのでしょうか?早く開放してあげてほしいです

  2. 甘えび

    さゆさんの言うとおり、個人情報の保護とかいうのは、向こうが都合よく使うためのものです。弁護士の要請があっても無しにすることができます。

    さっき、ノエル君に本を送りました。色がきれいでやさしい絵が描いてある詩集にしました。もうすぐ延長の勾留期間が終わる。

  3. 聖夜

    ノエルは逮捕前に弁護士のことも考えていると言っていました。
    だから、弁護を断るとは考えにくいです。
    ノエルが残した配信のように
    言いくるめられているのではと心配です。

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