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<マイナンバーチラシ>
マイナンバー通知カードを市区町村に返還しよう!
マイナンバー制度は国民すべての情報が
国の監視下に置かれる大変危険な制度です。
通知カードの交付を受けていると番号法第七条で
様々な義務が生じることを知っていましたか?
通知カードの受け取りは義務ではありません
任意です
マイナンバー制度ではすべての個人と法人が番号の
取り扱いで罰則を含んだルールを課せられます。
通知カード返還は、マイナンバー制度の廃止につながります。
家族の中で受け取りたい人がいても自分の分だけでも返還しましょう。
返還の仕方は簡単!
住民票のある市区町村に簡易書留で送り返すだけ!
配達証明付きの発送方法なら尚良
不在票が入っていた人はそのまま受け取らないでOK!
全国でマイナンバー制度に反対し、受け取り拒否している人が続出しています!
日本郵便によると、16日現在で(中略)551万4000通は市区町村に戻された。
このほか、郵便局が不在票を入れて一時的に保管している分が11万5000通ある。
(2015年12月17日読売新聞より)
このチラシのデータは
「さゆふらっとまうんどHP」で
ダウンロード出来ます。
ご自由に印刷、配布してください
通知カードを受け取っても「カードの申請さえしなければOK」
というのはウソです!このような言論に注意!
<裏>
Q1 「通知カードを受け取っても、同封されているマイナンバーカードの申請をしなければ大丈夫だと聞いたのですが」
A 「通知カードを受け取ると、番号法第七条で義務が生じます。」
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)の第七条に以下の条文があります。
・移転転入手続に個人番号通知カードを提示しなければならない。(4項)
・通知カードに記載された事項に変更がある場合は、14日以内に役場に届け出なければならない。(5項)
・紛失したとき直ちに役場に届け出をしなければならない。(6項)
これら第七条の条文はすべて「通知カードの交付を受けている者は」が主語であり、通知カードを受け取ると義務が生じます。
現法では一見、面倒な手続きが増える程度の内容に見えますが、今後の法改正で「通知カードの交付を受けている者は」
を主語とした条文が増設される恐れがあります。
通知カードを受け取ってしまうと今後のマイナンバー制度の運用によっては、従わなくてはいけない義務が増えていく
可能性があるのです。ですから、通知カードを受け取らないことが必要です。
Q2 「マイナンバーカードの申請をしないことが、マイナンバー制度に反対する意思表示になると聞いたのですが」
A 「通知カードを受け取ると、マイナンバー制度に加担することになります。」
通知カード受け取ると上記のように番号法の義務が生じます。例えマイナンバーカードを申請しなかったとしても
通知カードを受け取るという行動でマイナンバー制度の運営に従わなくてなりません。
つまり、カード申請をしなくても、通知カードを受け取ることで
マイナンバー制度に組み込まれ加担することになるのです。
Q3 「通知カードを受け取らなくも罰則は無いのですか?」
A 「通知カードを受け取らなくても罰則はありません。受け取りは任意です。」
通知カードを受け取らないことによる罰則が規定されている条文は番号法にありません。
Q4 「通知カードを受け取ってしまいました、どうしたらいいですか?」
A 「通知カードを受け取っても、住民票のある市区町村に送り返せば番号法七条の義務を回避できます。」
番号法には、「通知カードの交付を受けた者は」ではなく、「通知カードの交付を受・け・て・い・るものは」とあります。
よって、通知カードを手元に持っている状態がその主語に当たります。
最寄の市町村のマイナンバーを取り扱う課(住民課など)に通知カードを返還することで番号法七条の義務を回避しましょう。
Q5 「返還の仕方を教えてください。」
A 「最寄りの市区町村のマイナンバー制度を取り扱う課(住民課)
に簡易書留など記録が残る方法で送るか、直接持参して返還しましょう。」
お届け済み通知付き・ゆうパックで発送すればなお良いです。
Q6 「家族の分がまとめて送られてきました。家族の中で受け取りたい人と受け取りたくない人がいます。どうしたらよいですか?」
A 「受け取りたくない人の通知カードだけでも市区町村に送り返しましょう。」
配達員から簡易書留を受け取ったり、開封したら「交付を受けたことになってしまう」
と落胆する必要はありません。通知カードは個人に対して発行しているものです。
開封してるかしていないかは関係ありません。条文は「通知カードの交付を受けているものは」
と、通知カードを持っている状態を表しています。
返還することで交付を受けていない状態にしましょう。
Q7 「住民課に電話したら受け取れないと言われました。」
A 「返還出来るか?と聞く必要はありません。」
役人は交付するのが仕事なので法的根拠も無く「返還出来ない」と言う可能性があります。
通知カードの受け取りは任意であり、役人には通知カードを強制的に交付する権限はありません。
「返還出来ない法的根拠を示せ」などと言って返還しましょう。
何も言わずに最寄りの住民課に郵送すればOKです。
Q8 「会社に通知カードのコピーを提出するように言われました」
A.「マイナンバーが記載されている住民票を提出しましょう」
マイナンバー記載の住民票を発行する際、使用目的を厳しく聞いてくる市区町村役場があるようです。
しかし、マイナンバー付き住民票の請求を拒否する権限は役人にはありませんので、拒まれても
「法的根拠を述べよ」と毅然とした態度で対応しましょう。
また、行政は会社に対して従業員のマイナンバーの記載を義務とはしておらず、罰則もなく、
未記入でも受理すると回答しています。(全中連に対する内閣府・国税庁・厚生労働省の返答より
http://zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html)
むしろ従業員のマイナンバーを会社が取得すると、特定個人情報ファイルを
保有することになりますから、マイナンバー漏洩による罰則のリスクが生じてしまいます。
ですから企業は従業員にマイナンバーを拒否させて漏洩リスクを回避したほうがよいでしょう。
Q9 「既に番号は割り振られているので、拒否しても無意味ではないですか?」
A 「受け取り拒否は番号を無くすことが目的ではありません。マイナンバー制度を廃止に追い込むことが目的です。マイナンバー制度を廃止に追い込めば、自ずとマイナンバー12桁も無意味なものになります」
マイナンバー制度の推進者にとっては、まず国民すべてに通知カードを送りつける必要があるのですから、ひとりでも多くの国民が受け取りを拒否することが
マイナンバー制度の廃止に繋がるのです。私たちの行動次第で、今からでもマイナンバー制度を廃止に追い込むことが出来ます。
このチラシの内容をお知り合いにもお伝えください。このチラシは「さゆふらっとまうんどのHP」でダウンロード出来ます。
Q10 「すべての個人が番号の取り扱いで罰則を含んだルールが課せられる」と表に書いてあるのですがどうゆう事ですか?
A 番号法の第十九条(提供の制限)には自分自身の番号を本人が漏洩しても
違法であるかのような表現があります。そこで「強制的に番号を付けておいてそれはおかしい」と、筆者は自分自身のマイナンバーをネット上に公開しました。すると、特定個人情報保護委員会はネット上の公開を筆者に削除要請していないにもかかわらず、マスコミに対して「削除要請をした」との虚偽を言いそれがそのまま新聞・テレビネットニュースに流されました。
(今後もし何らかの勧告や命令を出され無視した場合には罰せられる可能性があります。詳しくは筆者の動画を見てください。)
そもそも特定個人情報ファイルの定義は曖昧であり、例え一件のマイナンバー漏えいでもその取り扱い方次第では誰でも罰せられる可能性があるのです。国民全員が罰せられる可能性がある
マイナンバー制度を絶対に廃止させましょう!
Q11 なぜ通知カードを返還すると制度に歯止めがかけられるのですか?
A 番号法第七条にある「通知カードの交付を受けている者は」という主語は、今後条文を新設する際に、国民を強制的に制度に引きずり込める、オールマイティーな文言です。通知カードの交付は、その文言を使い、義務を全国民に負わせる為に一方的に交付されているのです。同時に公的サービスを中心にマイナンバーを使わせる社会整備を進め制度を推進しようとしています。
ですから、この制度の推進者は、まず通知カードを全国民に交付する必要があるのです。
ちなみにマイナンバーカードの申請は「顔認証データを蓄積する」為であり、後の制度運営で必要とはなりますが、差し当り急務ではありません。それに「顔認証データの蓄積」は、マイナンバーカード申請以外にもその機会はあります。
つまり、当面は通知カードを国民に交付することこそがマイナンバー制度を推進する上での必須過程なのです。
ですから、制度を頓挫させる為には、番号法第七条に該当する「通知カードの交付を受けている者」を減らす必要がある事から筆者は通知カードの返還を呼びかけています。
そして、マイナンバー制度に反対の声を上げる人を増やしマイナンバーの利用者を減らしていく事でこの制度自体を円滑に進めさせないことが大切なのです。
皆さん一人一人の声と行動でマイナンバー制度を廃止に追い込めます。
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